• ホーム
  • 暮らし
  • 教育・文化
  • 観光
  • 産業
  • 町の紹介

ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

ここから本文です。

更新日:2022年2月4日

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

お問い合せ

南大隅町役場町民保健課保健衛生係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

ファクス番号:0994-24-3119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
フィードバック1

このページの情報は見つけやすかったですか?
フィードバック2