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更新日:2022年3月4日

児童虐待防止

児童虐待の定義(児童虐待防止等に関する法律第2条)

  1. 身体的虐待
    児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 性的虐待
    児童にわいせつな行為をすること、又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
  3. ネグレクト
    児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為の放置など保護者としての監護を著しく怠ること。
  4. 心理的虐待
    児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における他児への虐待行為や配偶者に対する暴力(DV)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童虐待をみつけたら(もしかして虐待かしら?)

こんなときにはすぐお電話ください。

「あの子、もしかしたら虐待を受けているのかしら?」

「子育てが辛くてつい子どもにあたってしまう」

「近くに子育てに悩んでいる人がいる」

出産や子育てに関する悩みや疑問がある方は、福祉係又は児童相談所へお気軽にご相談ください。

児童相談所全国共通ダイヤル番号189

お問い合せ

南大隅町役場介護福祉課福祉係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3126

ファクス番号:0994-24-3119

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