協定項目 9 一般職の職員の身分の取扱い
(調整方針)

 一般職の職員の身分の取扱いについては,次のとおりとする。

  1. 両町の一般職の職員は,すべて新町の職員として引き継ぐ。
  2. 職員の定数の合計については,原則として現行定数を移行するものとし,それぞれの区分の定数の割り振りについては,合併までに調整する。なお,新町において定員適正化計画を策定し,合併前の現職員を基に定員管理の適正化に努める。
  3. 職名については,人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併までに調整し,統一を図る。
  4. 給与については,職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し,統一を図る。なお,現職員については,現給を保証し,合併後速やかに給与の格差是正を図る。




(基本的な考え方)

1 原則
 新設合併により市町村合併が行われる場合には,一般職の職員が勤務していた市町村の法人格が消滅するため,当該職員は失職する。

2 合併特例法による一般職の職員の身分の取扱い
 市町村の合併の特例に関する法律第9条第1項では,「合併関係市町村は,その協議により,市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。」とされている。また,同条第2項では,「合併市町村は,職員の任免,給与その他の身分取扱いに関しては,職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。」とされている。

 ※合併関係市町村 根占町,佐多町
 ※合併市町村   合併後の新しい町