協定項目 10 | 特別職の職員の身分の取扱い |
(調整方針) 特別職の職員の身分の取扱いについては,次のとおりとする。
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(基本的な考え方) |
新設合併により市町村合併が行われる場合には,特別職の職員が勤務していた市町村の法人格が消滅するため,当該職員は失職する。このため,新町において選出又は選任を行う。消防団員の身分の取扱いは,別途協定項目により協議を行う。 |
資料1 首長,助役,収入役及び教育長の任期等について |
職名 | 任期 | 選任等 | 根拠法令 | 廃置分合があった場合における特例等 |
町長 | 4年 | 新町の設置の日から50日以内に選挙を行う。 | 地方自治法第139条 | 1 両町長の協議により,町長職務執行者を選任する。 2 町長職務執行者は,合併の日から新町の首長が選出されるまでの間,町長の職務を行う。(地方自治法施行令第1条の2) |
助役 | 4年 | 議会の同意を得て選任する。 | 地方自治法第161条 | 特になし ※ 新町の首長が選挙されてから,議会の同意を得て選任する。 |
収入役 | 4年 | 議会の同意を得て選任する。 | 地方自治法第168条 | 1 町長職務執行者が,収入役職務代理者を選任する。 2 収入役職務代理者は,合併の日から新町の収入役が選任されるまでの間,収入役の職務を代理する。(地方自治法第170条第3項) |
教育長 | 4年 | 教育委員会の委員(委員長を除く。)の中から教育委員会が任命する。 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条 | 町長職務執行者から臨時に選任された委員の互選により,委員長を除く委員の中から選出する。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条) |
資料2 行政委員会の組織,委員の選任,任期等について |
名称 | 定数 | 任命等 | 任期 | 根拠法令 | 新設合併があった場合における特例等 | |
委員の選任 | 委員の任期 | |||||
教育委員会委員 | 5人 | 町長が議会の同意を得て任命する。 | 4年 ただし,新町設置後,最初に任命される委員の任期は次による。 2人(4年) 1人(3年) 1人(2年) 1人(1年) |
地方自治法第180条の5,第180条の8 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条,第4条,第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条,第20条 |
町長職務執行者が,合併の日の前日に両町の教育委員会の委員であった者のうちから,5人を臨時に選任する。(政令第18条) | 新町の首長選挙後,最初に招集される議会の会期の末日まで。 |
選挙管理委員会委員 | 4人 | 議会において選挙する。 | 4年 | 地方自治法第180条の5,第181条,第182条,第183条 | 両町の選挙管理委員会の委員であった者の互選により定めた者4人をもって充てる。(政令第4条) | 議会において,正規の選挙管理委員会委員が選挙されるまでの期間 |
監査委員 | 2人 | 町長が,議会の同意を得て選任する。 | 1 学識選出者(4年) 2 議員選出者(議員の任期満了まで。) |
地方自治法第180条の5,第195条,第196条,第197条 | 特になし ※新町の首長の就任を待って監査委員が選任されるまでの間は,監査委員は置かない。 |
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固定資産評価審査委員会委員 | 3人以上 (条例で定数を定めなければならない。) |
町長が,議会の同意を得て選任する。 | 3年 | 地方自治法第180条の5 地方税法第423条 |
町長職務執行者が,両町の固定資産評価審査委員会の委員であった者のうちから選任した者をもって充てることができる。 | 新町の首長選挙後,最初に招集される議会の同意を得て,正規の固定資産評価審査委員会委員が選任されるまで。 |
公平委員会 | 3人 (人口15万未満の市町村等は,条例で置くものとする。) |
町長が,議会の同意を得て選任する。他の地方公共団体へ委託して事務を処理させることができる。(地公法第7条) | 3年 | 地方公務員法第7条,第9条 | (監査委員と同じ) |