協定項目 17 町・字の区域及び名称の取扱い
(調整方針)

 字の区域は現行のとおりとし,大字の名称については,現町名を大字の前に冠する。




(基本的な考え方)
 字(大字・小字)は,単なる町の区画単位にとどまらず,当該地域の特色,歴史及び文化がしみ込んだ,住民にとって愛着が深い場合が多く,市町村合併に際しても従来どおり存続させる場合が多い。
 また,新設合併では合併と同時に現町名は消滅する場合が多いが,両町の町名にしても住民にとって愛着深いものと考えられる。合併の先進事例では,消滅する現町名を大字に冠して残す事例も見られる。ついては,新町の字の名称の取扱い及び現町名の取扱いについては,住民の意向を尊重し,その取扱いについて協議する必要がある。


【参考】
○両町の長,助役及び議長による協議結果
 「住民意向に基づき,『現町名を大字名の前に冠する。』ことで両町確認」
(別表 1) 大字の取扱い例
区分 現況 新町の大字名(今回提案の調整方針に基づく)
根占町 佐多町
大字名 川北
川南
山本
辺田
横別府
伊座敷
馬籠

辺塚
 根占川北   佐多伊座敷
 根占川南   佐多馬籠
 根占山本   佐多郡
 根占辺田   佐多辺塚
 根占横別府
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住所表示 根占町川北▲▲番地 佐多町伊座敷■■番地 ○○町根占川北▲▲番地
○○町佐多伊座敷■■番地
注 「▲▲」及び「■■」は地番,「○○」は新町の名称


【参考 1】
●地方自治法(昭和22年法律第67号)抜粋
(市町村区域内の町又は字の区域)
第260条 政令で特別の定をする場合を除く外,市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し,又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは,市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め,都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは,都道府県知事は,直ちにこれを告示しなければならない。
3 第1項の規定による処分は,政令で特別の定めをする場合を除くほか,前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

 行政実例(昭和23.8.9)
「字」は,いわゆる字のみならず「大字」又は「小字」も含まれる。