南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2021年2月24日
令和3年2月8日(佐多地区は令和3年2月19日)から令和3年2月28日まで令和2年1月~令和2年12月中の収入に係る住民税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢保険料の申告受付が始まります。
税金は、健康で豊かな生活を実現するために、国や地方公共団体が行う活動の大切な財源です。町民の皆様も、深い関心を持たれ、正しく理解して頂き、適正な申告と自主納付に一層のご協力をお願いします。
令和3年1月1日現在で南大隅町に住所のある16歳以上(学生及び生徒を除く。)の人です。ただし、次の人は申告の必要はありません。
1.給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書が役場税務課へ提出された人
(給与以外に農業等収入があれば申告が必要です。)
2.確定申告書を税務署へ提出する人
3.生活保護を受けている人
4.収入が公的年金(※遺族・障害年金は除く)のみで、収入額が次の額以下の人
令和3年1月1日現在で65歳以上の人・・・158万円
令和3年1月1日現在で65歳未満の人・・・108万円
(年金収入以外に農業等収入があれば申告が必要です。)
遺族・障害年金は非課税所得のため、これまでどおり申告をしなくてもよい所得です。
源泉徴収票、印鑑、社会保険料・生命保険料・地震保険料等の支払証明書、身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書、その他関係資料等
農業所得、営業所得、不動産所得等のある人は収入・支出の内訳書や帳簿類など
必要書類がそろっていない場合、申告をお受けできないことがあります。
・個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
平成26年1月から個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
Q申告をするのはどんな所得ですか。
A令和2年1月~12月中の事業所得(農業・漁業・営業など)、不動産所得(地代、家賃など)、雑所得(年金、原稿料など)、給与所得などです。
このほかに、生命保険等の満期払戻金や財産(土地・建物等)の売買で得た所得など、令和2年1月~12月中に特別に生じた所得があった場合も申告が必要です。
例年、申告しなければならないのに申告しなかったり、誤った申告をしたり、あるいは故意に過小に申告をするケースが見受けられます。適正な申告が必要です。
Q申告をしなくてもいい人がいますか。
A次のいずれかに該当する人は、申告の必要はありません。
給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書が役場税務課へ提出された人
確定申告書を税務署へ提出する人
生活保護を受けている人
収入が公的年金(※遺族・障害年金は除く)のみで、収入額が次の額以下の人
令和3年1月1日現在で65歳以上の人・・・158万円
令和3年1月1日現在で65歳未満の人・・・108万円
Q税務署から確定申告書が送られてきましたが、町の会場で申告できますか。
A税務署から確定申告書が送られてきた人は、基本的には税務署で確定申告をしていただくことになります。事前に役場税務課へご相談ください。
Q申告をしないと、どうなりますか
A申告をしなかった場合、南大隅町を含め様々な行政機関における交付や、判定を受ける際の資料となります。もし申告をしないと、「国民健康保険税の軽減が受けられない」、「必要な証明書が発行できない」、「手当ての交付が受けられない」等の不利な扱いを受けることがありますので、必ず申告してください。
Q休日でないと申告に行けないのですが、どうすればいいですか
A2月21日(本庁)と2月28日(支所)の日曜日の午前中に申告を受け付けます。平日に都合のつかない場合はご利用ください。受付時間等は日程表で確認してください。
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