南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2022年6月3日
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(主に世帯主)の収入が減少する見込みの世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施します。減免には申請が必要です。
1.新型コロナウイルスにより主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯で、症状が重く、回復までに長期間を要することで、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合
(具体的には、1ヶ月以上の治療を要すると認められる場合)
2.新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
対象となる期間の保険税全額
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
以下の算式に当てはめた金額を前年の合計所得の区分に応じて減免します。
世帯の年間保険税額×減少することが見込まれる主たる維持者の事業収入等に係る前年所得/世帯全員の前年の合計所得金額
区分(前年の合計所得金額) |
減免割合 |
事業等の廃止、失業(所得要件なし) |
100% |
300万円以下 |
100% |
400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
1,000万円以下 |
20% |
南大隅町役場税務課
減免措置は、一定の要件や基準等を満たした世帯が対象となるため、事前の相談をお願いします。
南大隅町役場税務課課税係
電話0994-24-3116(直通)
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