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ホーム > 暮らし > 税金 > 国民健康保険税 > 新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度について

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更新日:2022年6月3日

新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(主に世帯主)の収入が減少する見込みの世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施します。減免には申請が必要です。

 

対象となる世帯

1.新型コロナウイルスにより主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯で、症状が重く、回復までに長期間を要することで、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合

(具体的には、1ヶ月以上の治療を要すると認められる場合)

 

2.新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

 

  • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 

  • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

 

  • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計が400万円以下であること

 

 

対象となる保険税

  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税

 

減免割合

 

1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

対象となる期間の保険税全額

 

2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

以下の算式に当てはめた金額を前年の合計所得の区分に応じて減免します。

 

世帯の年間保険税額×減少することが見込まれる主たる維持者の事業収入等に係る前年所得/世帯全員の前年の合計所得金額

区分(前年の合計所得金額)

減免割合

事業等の廃止、失業(所得要件なし)

100%

300万円以下

100%

400万円以下

80%

550万円以下

60%

750万円以下

40%

1,000万円以下

20%

 

申請先

南大隅町役場税務課

減免措置は、一定の要件や基準等を満たした世帯が対象となるため、事前の相談をお願いします。

 

問い合わせ先

南大隅町役場税務課課税係

電話0994-24-3116(直通)

お問い合せ

南大隅町役場税務課課税係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3116

ファクス番号:0994-24-3119

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