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ホーム > 暮らし > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の軽減判定所得について(令和3年度以降)

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更新日:2021年1月6日

国民健康保険税の軽減判定所得について(令和3年度以降)

令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除を10万円引き下げられることから、基礎控除が10万円引き上げられます。(平成30年度税制改正)

これに伴い、国民健康保険税の軽減対象となる所得基準を令和3年度から以下のとおり変更します。(令和2年国民健康保険法施行令を一部改正)

 

改正前

改正後

7割軽減
基準額
基礎控除額33万円

基礎控除額43万円
+10万円×(給与・年金所得者数-1)

5割軽減
基準額
基礎控除額33万円
+28.5万円×被保険者数

基礎控除額43万円
+28.5万円×被保険者数
+10万円×(給与・年金所得者数-1)

2割軽減
基準額
基礎控除額33万円
+52万円×被保険者数

基礎控除額43万円
+52万円×被保険者数
+10万円×(給与・年金所得者数-1)

お問い合せ

南大隅町役場税務課課税係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3116

ファクス番号:0994-24-3119

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