南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2020年5月1日
新型コロナウィルス感染症の納税者(ご家族を含む。)が、り患された場合のほか、新型コロナウィルス感染症に関連して、以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください。
*延滞金は「減額又は、免除が可能」
*納税は「期間あり猶予」(延長可能)
*上記2点については申請が必要です。税務課へご相談ください。
新型コロナウィルス感染症の影響により、地方税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課にご相談ください。
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