協定項目 8 | 地方税の取扱い |
(調整方針) 地方税の取扱いについては,次のとおりとする。
|
現況 |
項目 | 根占町 | 佐多町 | 具体的な調整方針 | ||
町民税 | 個人住民税 | 賦課期日 地方税法(以下「法」という。) 法第318条 |
1月1日 | 1月1日 | 現行のとおりとする。 |
納税義務者 法第294条 |
1 町内に住所を有する個人。 (均等割+所得割) 2 町内に事務所,事業所又は家屋敷を有する個人で町内に住所を有しない者 (均等割) |
1 町内に住所を有する個人。 (均等割+所得割) 2 町内に事務所,事業所又は家屋敷を有する個人で町内に住所を有しない者 (均等割) |
|||
税率 法第310条 第314条3 |
均等割 3,000円 所得割 課税標準 税率 200万円以下 3% 200万円を超 8% 700万円を超 12% |
均等割 3,000円 所得割 課税標準 税率 200万円以下 3% 200万円を超 8% 700万円を超 12% |
|||
納期 法第320条 |
(普通徴収) 4回 1期 6月1日 〜 同 30日 2期 8月1日 〜 同 31日 3期 10月1日 〜 同 31日 4期 12月1日 〜 同 25日 |
(普通徴収) 4回 1期 6月1日 〜 同 30日 2期 8月1日 〜 同 31日 3期 11月1日 〜 同 30日 4期 1月1日 〜 同 31日 |
根占町の例による。ただし,4期は,12月1日〜同28日とする。 | ||
(特別徴収) 12 回 月割り額を翌月の10日まで。 |
(特別徴収) 12 回 月割り額を翌月の10日まで。 |
現行のとおりとする。 | |||
非課税範囲 第295条 |
1 町民税を課さない 1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 2 障害者,未成年者,年齢65歳以上の者,寡婦又は寡夫で前年の合計所得金が125万円以下の者 2 均等割を課さない 1 法の施行地に住所を有する者で均等割の みを課すべき者のうち,前年の合計所得金額 が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶 養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額 (控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には176千円を加算した金額)以下である者 2 均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で町内に住所を有する者 (平成17年度以降は廃止する) 3 所得割を課さない 町民税の所得割を課すべき者のうち,前年の総所得金額等が35万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には35万円を加算した金額)以下である者 |
1 町民税を課さない 1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 2 障害者,未成年者,年齢65歳以上の者,寡婦又は寡夫で前年の合計所得金が125万円以下の者 2 均等割を課さない 1 法の施行地に住所を有する者で均等割の みを課すべき者のうち,前年の合計所得金額 が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶 養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額 (控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には176千円を加算した金額)以下である者 2 均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で町内に住所を有する者 (平成17年度以降は廃止する) 3 所得割を課さない 町民税の所得割を課すべき者のうち,前年の総所得金額等が35万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には35万円を加算した金額)以下である者 |
現行のとおりとする。 | ||
減免 法第323条 |
1 生活保護法の規定による保護を受ける者 2 当該年において,所得が皆無となったため 生活が著しく困難となった者,又はこれに準ずると認められる者 3 学生及び生徒 |
1 生活保護法の規定による保護を受ける者 2 学生及び生徒 |
佐多町の例による。 | ||
法人町民税 | 税率 法第312条 |
均等割 9段階 資本金が1千万円以下 50人以下 50,000円 50人超 120,000円 資本金が1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円 50人超 150,000円 資本金が1億円超10億円以下 50人以下 160,000円 50人超 400,000円 資本金が10億円超 50人以下 410,000円 50人超 1,750,000円 資本金が50億円以上 50人超 3,000,000円 法人税割 12.3% |
均等割 9段階 資本金が1千万円以下 50人以下 50,000円 50人超 120,000円 資本金が1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円 50人超 150,000円 資本金が1億円超10億円以下 50人以下 160,000円 50人超 400,000円 資本金が10億円超 50人以下 410,000円 50人超 1,750,000円 資本金が50億円以上 50人超 3,000,000円 法人税割 12.3% |
現行のとおりとする。 | |
減免 法第323条 |
民法第34条の公益法人 | 民法第34条の公益法人 | |||
固定資産税 | 賦課期日 法第359条 |
1月1日 | 1月1日 | 現行のとおりとする。 | |
納税義務者 法第343条 |
町内に固定資産を所有する者 | 町内に固定資産を所有する者 | |||
税率 法第350条 |
標準税率 1.4% | 標準税率 1.4% | |||
納期 法第362条 |
4回 1期 4月1日 〜 同 30日 2期 7月1日 〜 同 31日 3期 9月1日 〜 同 30日 4期 11月1日 〜 同 30日 |
4回 1期 4月1日 〜 同 30日 2期 7月1日 〜 同 31日 3期 12月1日 〜 同 25日 4期 2月1日 〜 同 28日 |
他の町税と調整し,次のとおりとする。 1期5月1日〜同31日 2期8月1日〜同31日 3期10月1日〜同31日 4期12月1日〜同28日 |
||
免税点 法第351条 |
課税標準額が 土地30万円未満 家屋20万円未満 償却資産150万円未満 |
課税標準額が 土地30万円未満 家屋20万円未満 償却資産150万円未満 |
現行のとおりとする。 | ||
減免 | 1 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 2 公益のための直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 3 町の全部又は一部にわたる災害又は,天候の不順により著しく価値を減じた固定資産 |
1 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 2 公益のための直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 3 町の全部又は一部にわたる災害又は,天候の不順により著しく価値を減じた固定資産 |
|||
国土調査完了地区の賦課 | 国土調査の成果に基づく登記面積で賦課。ただし,地籍錯誤については,面積の少ない方で賦課 <参考> (国土調査の成果) ・着手年度 平成4年度 ・行政区域面積 88.06ku ・調査計画面積 65.35ku ・認証済面積 6.41ku ・進捗率(面積比) 12.38% |
国土調査の成果に基づく登記面積で賦課。 <参考> (国土調査の成果) ・着手年度 平成9年度 ・行政区域面積 125.53ku ・調査計画面積 64.04ku ・認証済面積 3.61ku ・進捗率(面積比) 11.27% |
佐多町の例による。 | ||
軽自動車税 | 賦課期日 法第445条 |
4月1日 | 4月1日 | 現行のとおりとする。 | |
納税義務者 法第442条2 |
原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者。 | 原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者。 | |||
税率 法第444条 |
●原動機付自転車 二輪のもので総排気量0.05L以下又は定格出力0.6kw以下 1000円 二輪のもので総排気量0.05L超0.09L以下又は定格出力0.6kw 超0.8kw以下 1200円 二輪のもので総排気量0.09L超又は定格出力0.8kw超 1600円 三輪以上のもので総排気量0.02L超又は定格出力0.25kw超 2500円 ●軽自動車 二輪のもの(側車付のもの含む) 2400円 三輪のもの 3100円 四輪以上のもの 乗用 営業用 5500円 四輪以上のもの 乗用 自家用 7200円 四輪以上のもの 貨物用 営業用 3000円 四輪以上のもの 貨物用 自家用 4000円 専ら雪上を走行するもの 2400円 ●小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1600円 その他のもの 4700円 ●二輪の小型自動車 4000円 |
●原動機付自転車 二輪のもので総排気量0.05L以下又は定格出力0.6kw以下 1000円 二輪のもので総排気量0.05L超0.09L以下又は定格出力0.6kw 超0.8kw以下 1200円 二輪のもので総排気量0.09L超又は定格出力0.8kw超 1600円 三輪以上のもので総排気量0.02L超又は定格出力0.25kw超 2500円 ●軽自動車 二輪のもの(側車付のもの含む) 2400円 三輪のもの 3100円 四輪以上のもの 乗用 営業用 5500円 四輪以上のもの 乗用 自家用 7200円 四輪以上のもの 貨物用 営業用 3000円 四輪以上のもの 貨物用 自家用 4000円 専ら雪上を走行するもの 2400円 ●小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1600円 その他のもの 4700円 ●二輪の小型自動車 4000円 |
|||
納期 法第445条2 |
5月1日 〜 同 31日 | 5月1日 〜 同 31日 | |||
減免 法第443条 |
1 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等 2 身体障害者等に対する軽自動車税の減免 |
1 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等 2 身体障害者等に対する軽自動車税の減免 |
|||
町たばこ税 | 納税義務者 法第465条 |
町内のたばこ小売販売業者に卸売販売をする卸売販売業者 | 町内のたばこ小売販売業者に卸売販売をする卸売販売業者 | 現行のとおりとする。 | |
税率 法第468条 |
2,743円/(千本) ただし,当分の間 旧3級品以外 2,977円/(千本) 旧3級品 1,412円/(千本) |
2,743円/(千本) ただし,当分の間 旧3級品以外 2,977円/(千本) 旧3級品 1,412円/(千本) |
|||
入湯税 | 納税義務者 法第701条 |
鉱泉浴場における入湯客 | 鉱泉浴場における入湯客 | 現行のとおりとする。 | |
税率 法第701条2 |
1人1日 150円 | 1人1日 150円 | |||
鉱産税 | 納税義務者 法第519条 |
鉱物の採掘の事業を行う鉱業者 | 鉱物の採掘の事業を行う鉱業者 | 現行のとおりとする。 | |
税率 法第520条 |
1% 採掘価格200万円以下の場合 0.7% |
1% 採掘価格200万円以下の場合 0.7% |
|||
特別土地保有税 | 納税義務者 法第585条 |
土地又はその取得に対し当該土地の所有者又は取得者。 | 土地又はその取得に対し当該土地の所有者又は取得者。 | 現行のとおりとする。ただし,免税点は,5,000u未満とする。平成15年度から課税停止(地方税法改正) | |
税率 法第594条 |
保有分 1.4% 取得分 3.0% 免税点 10,000u未満 平成15年度から課税停止(地方税法改正) |
保有分 1.4% 取得分 3.0% 免税点 10,000u未満 平成15年度から課税停止(地方税法改正) |
|||
全期前納付報奨金 | 納期前に納付した税額の 1% 報奨金の上限 100千円 |
納期前に納付した税額の 1% 報奨金の上限 100千円 |
現行のとおりとする。ただし,納期前に納付した税額の100分の0.5に納期前に係る月数を乗じた額とする。 |