協定項目 23−12 高齢者福祉事業
(調整方針)

 高齢者福祉事業については,次のとおりとする。

  1. コミュニティ・福祉バスや温泉送迎バス等の自主運行バス事業については,当分の間,現行のとおり実施し,新町において調整する。


  2. 在宅介護支援センター運営事業については,基幹型は根占町に統一し,地域型については,現行のとおり新町に引き継ぐ。


  3. 福祉介護手当及び紙おむつ購入補助事業については,合併までに調整する。


  4. 配食サービス事業については,当分の間,現行のとおり実施する。ただし,利用者負担については,合併後調整する。


  5. 老人保健福祉計画については,合併時に集合し,新町において,平成17年度中に新計画を策定する。


  6. 金婚式については,佐多町の例による。


  7. 家族介護用品支給事業,敬老金支給事業及びはり・きゅう等施術利用事業については,合併までに調整する。


  8. デイサービス利用助成事業については,廃止する。


  9. 老人保健の医療給付については,現行のとおり新町に引き継ぐ。






現況
項目 根占町 佐多町 具体的な調整方針
自主運営バス 1 温泉送迎バス運行

2 連行体系
(直営)町マイクロバス

3 運行経費
 973,500円(謝金)

4 路線
 4系統

5 利用料
 無料(送迎対象者60歳以上)
1 患者輸送・温泉バス運行

2 連行体系
 (委託)いわさきコーポレーション株式会社

3 委託料
 7,875,000円

4 路線
 3系統

5 利用料
 無料(患者・温泉対象者70歳以上)
コミュニティ・福祉バスや温泉送迎バス等の自主運行バスについては,当分の間,現行のとおり実施し,新町において調整する。
在宅介護支援センター委託業務事務 1 目的
 在宅の要介護老人やその介護者に対し,在宅介護に関する総合的な相談に応じ,在宅の寝たきり老人等及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関,サービス実施機関との連絡調整等の便宜を供与し,もって本町の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 委託先
(1)根占町基幹型支援センター
・運営主体
 根占町社会福祉協議会
 ソーシャルワーカー 1人
 看護士 1人
(2)根占町地域型在宅介護センター
・運営主体
 社会福祉法人聖光会 蒼水園
 介護支援専門員 3人

3 委託料
 一般事業分
 基幹型 9,000,000円
 地域型 2,790,000円
 実態把握加算
 2,700円(1件あたり)

4 事業内容
・要介護老人の把握及び各種サービスの広報,啓発
・在宅介護の相談及び指導,助言
・公的福祉サービスの適用調整
・介護ニーズの評価及び処遇のあり方についての諸資料の作成
・高齢者向け住宅の増改築に関する相談,助言
・その他在宅介護の普及及び推進に関する業務

5 利用者負担  無料
 事業者負担割合
  国県3/4
  町 1/4
1 目的
 在宅の要介護老人やその介護者に対し,在宅介護に関する総合的な相談に応じ,在宅の寝たきり老人等及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関,サービス実施機関との連絡調整等の便宜を供与し,もって本町の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 委託先
(1)該当なし
(2)佐多町地域型在宅介護センター
・ 運営主体
 社会福祉法人望洋会 真寿園
 ソーシャルワーカー 1人
 看護士 1人

3 委託料

4 事業内容
・要介護老人の把握及び各種サービスの広報,啓発
・在宅介護の相談及び指導,助言
・公的福祉サービスの適用調整
・介護ニーズの評価及び処遇のあり方についての諸資料の作成
・高齢者向け住宅の増改築に関する相談,助言
・その他在宅介護の普及及び推進に関する業務

5 利用者負担  無料
 事業者負担割合
  国県3/4
  町 1/4
在宅介護支援センター運営事業については,基幹型は根占町に統一し,地域型については,現行のとおり新町に引き継ぐ。
福祉介護手当
福祉手当
1 対象者
 寝たきり老人等及び保護者が引き続き一年間以上住所を有し住民基本台帳法第6条の規定により本町住民票に記載されている場合支給する。ただし,寝たきり老人等が入院,又は各法に規定される施設に入所している場合は非該当とする。
(1) 寝たきり老人,6箇月以上引き続き寝たきりの状態にある年齢満65歳以上の者で,日常生活に常時介護を必要とする者
(2) 重度心身障害者及び重度心身障害児一級及び二級の身体障害者手帳所持者又は知能指数が概ね35以下で日常生活に常時介護を必要とする者
(3) 重度心身障害児,特別児童扶養手当一級に該当する者で,日常生活に常時介護を必要とする者
(4) 痴呆老人,正常に発達した知能が後天的な脳の器質的障害によって非可逆的に低下した状態にある年齢65歳以上の者で日常生活に常時介護を必要とする者

2 申請方法
・毎年,保護者が,申請書を根占町役場に提出

3 支給額・支給方法
・月額6,000円で4ヵ月分を一括支給する。
・毎年4月,8月,12月に支給する。
1 対象者
 寝たきり老人等及び,保護者が本町に引き続き1年以上住所を有し,本町住民基本台帳に登録されている場合。ただし,入院・入所中の場合は非該当とする。(支給されているときに3ヶ月以上の入院・入所期間があった場合,支給しない)
(1) 6ヶ月以上引き続きねたきりの状態にある年齢65歳以上の者
(2) 重度心身障害者及び重度心身障害児一級及び二級の身体障害者手帳所持者又は知能指数が概ね35以下で日常生活に常時介護を必要とする者
(3) 重度心身障害児,特別児童扶養手当一級に該当する者で,日常生活に常時介護を必要とする者

2 申請方法
・対象者本人よる申請で,申請書及び,民生委員の調査書を役場に提出

3 支給額・支給方法
・一人年額60,000円
・毎年6月と11月に30,000円ずつ支給する。
福祉介護手当(福祉手当)については,合併までに調整する。
配食サービス事業 1 目的
 寝たきり老人又は,重度痴呆老人,若しくは心身障害者(児)に対し,紙おむつの支給を行い,もって福祉の増進を図るとともに,寝たきり老人等の属する世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

2 助成対象者
 町内に居住するねたきり老人等のうち日常生活において、紙おむつの使用を必要とする者

3 助成内容
 ねたきり老人等一人につき年30,000円とする。(引換券により申請のあった翌月に一括支給)
1 目的
 寝たきり老人又は,重度痴呆老人に対し紙おむつの支給を行い,もって福祉の増進を図るとともに,寝たきり老人等の属する世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

2 助成対象者
 おおむね65才以上の者で在宅(入院を含む。)において常時ねたきり要介護3から5に紙おむつを現物支給。

3 助成内容
 年額50,880円を上限に助成する。
配食サービス事業については,当分の間,現行のとおり実施する。ただし,利用者負担については,合併後調整する。
老人保健福祉計画 1 計画策定状況
・現計画
 平成15年3月策定
・計画期間
 平成15年度〜平成19年度まで

2 施策の基本方針
(1)平成13年度末までの計画の進捗状況及び評価を踏まえる。
(2)介護保険制度導入等高齢者の医療・保健・福祉を取り巻く環境の変化に対応する。
(3)上記(1),(2)を踏まえて、老人保健福祉施策の目標を定める。
(4)上記(3)で設定した目標実現に向けて平成15年度から平成19年度の間において取り組む施策を明確にする。

3 策定体制
 老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会にて策定する。
1 計画策定状況
・現計画
 平成15年3月策定
・計画期間
 平成15年度〜平成19年度まで

2 施策の基本方針
(1)平成13年度末までの計画の進捗状況及び評価を踏まえる。
(2)介護保険制度導入等高齢者の医療・保健・福祉を取り巻く環境の変化に対応する。
(3)上記(1),(2)を踏まえて、老人保健福祉施策の目標を定める。
(4)上記(3)で設定した目標実現に向けて平成15年度から平成19年度の間において取り組む施策を明確にする。

3 策定体制
 老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会にて策定する。
老人保健福祉計画については,合併時に集合し,新町において,平成17年度中に新計画を策定する。
金婚式 該当なし 1 対象者
 成婚50周年を迎える夫婦

2 実施回数
 年1回
金婚式については,佐多町の例による。
家族介護用品支給事業 1 実施方法
 支給対象者に対して,介護用品を支給する。(在宅により介護している者に限る。)

2 支給対象者
 要介護認定において要介護4又は5と判定された町民税非課税世帯

3 補助内容
 支給額は,年額1人当たり上限75,000円とする。(引換券により支給。)
1 実施方法
 支給対象者に対して,介護用品を支給する。(在宅により介護している者に限る。)

2 支給対象者
 要介護認定において要介護4又は5と判定された町民税非課税世帯

3 補助内容
 現物支給 年1人当たり上限50,880円とする。
家族介護用品支給事業については,合併までに調整する。
敬老金支給事業 1 対象
 本町に住所を定め,現に居住している者(年齢基準日9月15日現在生存している者)

2 支給金額
 満80歳・85歳到達者 年額20,000円
 満90歳・95歳到達者 年額30,000円
 満100歳到達者 年額50,000円

3 支給の方法
 現金又は商品券をもって支給し,支給日については町長が定める。
1 対象
 本町に引続き1ヶ年以上居住し,9月15日現在を以て満80歳以上の者でなければならない。

2 支給金額
 満80歳〜84歳まで 年額5,000円
 満85歳〜89歳まで 年額6,000円
 満90歳よ〜94歳まで 年額10,000円
 満95歳より99歳まで 年額20,000円
 満100歳以上 年額100,000円

3 支給の方法
 現金支給
敬老金支給事業については,合併までに調整する。
はり・きゅう等施術利用事業 1 対象者
 町内に住所を有する65歳以上の者

2 助成内容
 700円券/1人(年間30枚)
1 対象者
 4月1日現在で町内に1年以上住所を有する55歳以上の者

2 助成内容
 600円券/1人(年間20枚)
はり・きゅう等施術利用事業については,合併までに調整する。
デイサービス利用助成事業 該当なし 1 目的
 特別養護老人ホーム真寿園のデイサービス利用者に対し,自己負担分を助成

2 対象
 90歳以上
デイサービス利用助成事業については,廃止する。
老人医療 概要(平成16年8月31日現在)
 対象者 75歳以上の住民
(寝たきり老人等は65歳)

*但し,平成14年9月30日に既に70歳に到達している者は,従来どおり対象者である。
 老人医療受給者数 1,760人
 (内訳)
  国保1,402人
  国保外  358人
概要(平成16年8月31日現在)
 対象者 75歳以上の住民
(寝たきり老人等は65歳)

*但し,平成14年9月30日に既に70歳に到達している者は,従来どおり対象者である。
 老人医療受給者数 1,196人
 (内訳)
  国保1,010人
  国保外  186人
老人保健の医療給付については,両町に相違がないため,現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
給付内容
 給付については,両町とも「老人保健法」に基づき同じ事務を行っており,給付の内容については,両町とも同じである。

1 療養の給付・医療費
・一定以上所得者 (2割負担)
・一般 (1割負担)
・低所得者U (1割負担)
・低所得者T (1割負担)

2 患者負担限度額
外来の場合
 ・一定以上の所得者 40,200円
 ・一般(1割) 12,000円
 ・低所得者U(1割) 8,000円
 ・低所得者T(1割) 8,000円

外来と入院があった場合
 ・一定以上所得者72,300円+(医療費−361,500円)×1%
 ・一般(1割) 40,200円
 ・低所得者U(1割) 24,600円
 ・低所得者T(1割) 15,000円

3 標準食事代
・一定以上の所得者 780円
・一般 780円
・低所得者U
 90日までの入院 650円
 91日からの入院 500円
・低所得者T 300円

*一定以上所得者同一世帯に一定の所得以上(課税所得124万円以上)の70歳以上の方または老人保健対象者がいる方。但し,70歳以上の方及び老人保健対象者の収入の合計が,一定額未満(70歳以上の方及び老人保健対象者が一人の世帯の場合:年収450万円未満,二人以上の世帯の場合:年収637万円未満)である旨申請があった場合を除く。
低所得者U
 世帯主及び世帯全員が住民税非課税
低所得者T
 世帯主及び世帯全員が住民税非課税で,年金額等が65万円以下の世帯
※参考(関係法)
老人保健法
(目的)第1条 この法律は,国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため,疾病の予防,治療機能訓練等の保健事業を総合的に実施し,もつて国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(地方公共団体の責務)
第4条 地方公共団体は,この法律の趣旨を尊重し,住民の老後における健康の保持を図るため,保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう適切な施策を実施しなければならない。