協議項目

各種事務事業の取扱い

協議細目

建設関係事業(都市計画含む)

調整の方針

 建設関係事業の取扱いについては,次のとおりとする。

1 認定道路及び河川等については,現行のとおり新町に引き継ぐ。

2 道路・河川占用許可事務については,根占町の例による。

3 町道の道路認定基準については,現行のとおりとする。

4 町道・河川の維持・管理については,根占町の例による。

5 急傾斜地崩壊対策事業については,現行のとおり新町に引き継ぐ。

6 用地・補償費等については,継続事業は現行のとおりとし,新規事業については,合併までに調整する。

7 都市計画区域については,現行のとおり新町に引き継ぐ。

8 入札制度及び指名審査会等の要綱・要領等については,合併時に統一する。

現          況

具体的な調整方針

区分

根    占    町

佐    多    町











 

 1 級   7路線 28,027

 2級   12路線 23,298

 その他 142路線112,508

  計  161路線163,833

 

 

    40橋  354.6

 

 

 準用河川 22河川39,920

 普通河川  6河川 9,900

  計   28河川49,820

 

港 湾

 該当なし

 

 1 級   3路線 5,411

 2級   8路線 11,494

 その他 242路線127,182

  計  253路線144,087

 

 

    58橋  472.5

 

 

 準用河川  4河川13,700

 普通河川 28河川29,600

  計   32河川43,300

 

港 湾

 浜尻港

  防波堤210m・防砂提120

防潮提180m・護 岸 50

  船揚場 15m・物揚場165u

 

認定道路及び河川等については,現行のとおり新町に引き継ぐ。

 








 

1 占用許可手続き

・道路占用許可事務 

  道路占用許可事務については,道路法第32条に基づき,管理している。占用料は徴収していない

・河川占用許可事務

・河川等管理条例を制定し管理しているが,占用料は徴収していない。

・許可期間

・道路法施行令記載物件10年以内、その他5年以内、河川10年更新

 

1 占用許可手続き

・道路占用許可事務 

  道路占用許可事務については,道路法第32条に基づき,管理している。占用料は徴収していない

・河川占用許可事務

・河川等管理条例を制定し管理しているが,占用料は徴収していない。

・許可期間

・道路法施行令記載物件10年以内、その他3年以内,河川10年更新

根占町の例による。




公共性並びに経済効果を勘案して道路管理者が認定する。

 ・1級町道 国県道と接続

 ・2級町道 集落間を結ぶ

 ・その他町道 集落内

公共性並びに経済効果を勘案して道路管理者が認定する。

 ・1級町道 国県道と接続

 ・2級町道 集落間を結ぶ

 ・その他町道 集落内

町道認定基準については,両町差異はないので,現行のとおりとする。

区分

根    占    町

佐    多    町

具体的な調整方針







 

1 除草等の管理状況

・外部委託(シルバー人材センター)

・集落内

地元に依頼(混合油支給)

 

2 修繕等の管理状況

・軽微なものは職員により直営で対応

・その他は業者委託

・重機を要するものは,機械借上げにより対応

 

 

1 除草等の管理状況

・作業班により管理

 

 

 

2 修繕等の管理状況

・軽微なものは,作業班で対応

・その他は業者委託

・重機を要するものは,機械借上げにより対応

 

 根占町の例による。







 

 

1 管理状況

・集落等の自主的な除草作業

 (混合油支給)

・その他は直営で除草

 

 

1 管理状況

・作業班により管理

 

 

根占町の例による。

 







 

 

急傾斜地崩壊危険箇所指定

  27箇所 内県指定19箇所

       内町指定8箇所

・県単急傾斜地崩壊対策事業補

助金交付要綱による。

・町の指定箇所は,町防災対策会議等の指定による。

 

 

急傾斜地崩壊危険箇所指定

   86箇所(県指定)

 

・県単急傾斜地崩壊対策事業補

助金交付要綱による。

 

 

現行のとおり新町に引き継ぐ。




 

 

地目別買収単価

 田  1,000円/u(標準)

 畑   800円/u

山林  330円/u

宅地 2,000円/u

 

 

 

地目別買収単価

 田  3,000円/u

 畑  2,000円/u

山林  350円/u

宅地 5,000円/u

 

 

 

買収単価は,継続事業については現行のとおりとし,新規事業については,合併までに調整する。

 

 

 

区分

根    占    町

佐    多    町

 






 

 

 都市計画区域指定状況

・都市計画区域設定中

      979 ha

 

 

2 都市計画マスタープラン

・策定中

 

都市計画審議会条例・有り

・審議会委員構成(10名以内)

  町 議 会  3名

  学識経験者  4名

  住民代表   3名

 

 

該当なし

 

 

都市計画区域については,現行のとおり新町に引き継ぐ。












 

1 指名委員会基準額

・物品10万円以上

・工事10万円以上

 

2 指名業者の格付け

格付け

金   額

A

1000万円以上

A級下位

500万円以上

B

1000万円未満

 

 

 

 

 

3 予定価格の公表

  なし

 

 

4 入札結果の公表

  公共工事適正化法による

 

 

5 契約方法

  契約保証金:契約金額の100分の10以上

  前払金:契約金額 200万円以上

契約額の4割以内

  議会議決:予定価格 5,000万円以上

 

 

 

 

6 検査員

町長が検査をする。

  町長が検査しない場合は検査下命で建設課長が行う。

 

1 指名委員会基準額

・物品10万円以上

・工事30万円以上

 

2 指名業者の格付け

基準なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 予定価格の公表

  なし

 

 

4 入札結果の公表

  公共工事適正化法による

 

 

契約方法

  契約保証金:契約金額の100分の10以上

  前払金:契約金額 100万円以上

契約額の3割以内      

  議会議決:予定価格 5,000万円以上

 

 

 

 

6 検査職員の任命

  検査は町長の下命により主管課長が自ら行う。

 

入札制度及び指名審査会等の要綱・要領等については,次のとおり調整する。

 

1 指名委員会基準額

・物品10万円以上

・工事40万円以上

 

2 指名業者の格付け

A級:1,000万円以上

B級:下限なし〜1,500万円まで

C級:下限なし〜800万円まで

D級:下限なし〜500万円まで

ただし、災害・水道・建築工事等については随時検討する。

 

3 予定価格の公表

両町差異はないので、現行のまま新町に引き継ぐ。

 

 

4 入札結果の公表

両町差異はないので,現行のまま新町に引き継ぐ

 

5 契約方法

契約保証金:契約金額の100分の10以上

前払金:契約金額 500万円以上

契約額の3割以内

議会議決:予定価格 5,000万円以上

 

 

6検査員

佐多町の例により統一する。