協定項目 5 | 財産及び債務の取扱い |
(調整方針) 両町の所有する財産,債務及び公の施設は,すべて新町に引き継ぐ。 |
(基本的な考え方) |
原則的には,合併関係市町村が所有している財産,債務及び公の施設は,すべて合併市町村が引き継ぐこととなる。 なお,市町村の合併に際して,財産処分を必要とするときは,関係市町村が協議してこれを定めることとされ,当該協議には関係市町村の議会の議決を経る必要がある。 |
【参考】 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)抜粋 |
(市町村の廃置分合及び境界変更) |
第7条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は,関係市町村の申請に基づき,都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め,直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 |
〔第2項・第3項 略〕 |
4 第1項及び前項の場合において財産処分を必要とするときは,関係市町村が協議してこれを定める。 |
5 第1項,第3項及び前項の申請又は協議については,関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない |
〔以下 略〕 |