• ホーム
  • 暮らし
  • 教育・文化
  • 観光
  • 産業
  • 町の紹介

ホーム > 暮らし > ごみ・リサイクル > 収集 > 家電リサイクル法対象製品家電4品目処分について

ここから本文です。

更新日:2022年2月10日

家電リサイクル法対象製品家電4品目処分について

家電4品目の処分について

家電4品目の(液晶・プラズマ式・ブラウン管式テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン)が不用となり処分する場合は、そのリサイクル費用と引取り費用(収集運搬経費)を消費者が負担しなければなりません。下記を参考に適正な処分をお願いします。

処分の方法

1家電リサイクル法に基づき、購入した小売店か買い替えをされる小売店に引き渡してください。

(リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。各小売店に確認してください。)

2買い替えでなく、購入した小売店が廃業した、遠方にあるまたは不明である等で購入した小売店を利用できない場合は、以下の事業所にご相談ください。

(リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。)

連絡先

ミナミ産業株式会社

電話:0994-24-4311

クリーンワークス

電話:0994-28-1666、090-1086-0922

お問い合せ

南大隅町役場町民保健課環境衛生係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3125

ファクス番号:0994-24-3119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
フィードバック1

このページの情報は見つけやすかったですか?
フィードバック2