南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN

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更新日:2025年9月19日
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、鹿児島県建築物等木材利用促進方針に即して、建築物等における木材利用の促進を図るため、建築物における木材利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項、町が整備する公共建築物における木材利用の目標等、その他建築物等における木材利用の促進に関し必要な事項を定める。
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