• ホーム
  • 暮らし
  • 教育・文化
  • 観光
  • 産業
  • 町の紹介

ホーム > 暮らし > 交通 > 道路に張り出した竹木等のせん定・伐採をお願いします

ここから本文です。

更新日:2023年6月8日

道路に張り出した竹木等のせん定・伐採をお願いします

道路に張り出した木や竹等は,自動車や歩行者の通行に支障となります。
台風や大雨などの際、木や竹等が倒れ道路が通行止めになる場合もありますので所有者による適切な管理をお願いします。
私有地に生えている木や竹等は、所有者の方に所有権があるため、町で剪定・伐採はできません。

ただし、道路上で交通に支障のある支障木などについては、自治会等からの要望に基づき、緊急措置として町が安全確保を行う場合もあります。

支障となる範囲

道路を安全に通行するため、建築限界にて定められています。詳しくは下記図をご参照下さい。

建築限界

 

所有者の管理責任

倒木などにより自動車や歩行者などに損害が発生した場合、被害者より竹木等の所有者が管理責任を問われる場合があります。

関係法令

道路法第43条_道路に関する禁止行為

何人も道路に関し、左(下)に掲げる行為をしてはならない。
一.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

民法第717条_土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


お問い合せ

南大隅町役場建設課土木係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3129

ファクス番号:0994-24-3119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
フィードバック1

このページの情報は見つけやすかったですか?
フィードバック2