南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2022年2月10日
開発行為許可制度とは、都市計画区域内で開発行為をする場合について、都市の水準を確保するため、一定の基準を設けて、知事の許可が必要になる制度のことです。
都市計画区域については、次の位置図より確認してください。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。
本庁:電話0994-24-3129
支所:電話0994-26-0511
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