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更新日:2021年8月23日

道路の占用について

道路は人や車などが通行するための大切な公共施設です。そのため、建築工事足場の設置、水道管の敷設等のために道路を継続して占用するときは、町長の許可が必要です。ここでいう道路とは、建設課が管理する町長が認定した道路をいいます。

なお、国道・県道を占用したい場合は県知事の許可が必要となります。

必要な書類

町道の占用申請、協議を行うとき

許可を受けた工事に着手するとき

工事に着手する3日前、通行の禁止又は制限を要する場合にあっては7日前までに提出

道路占用工事が完成したとき

連絡先

本庁:電話0994-24-3129・内線252、253、254

支所:電話0994-26-0511

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お問い合せ

南大隅町役場建設課土木係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3129

ファクス番号:0994-24-3119

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