南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN

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更新日:2026年10月5日
地方公務員法第39条第3項の規定による「人材育成に関する基本方針を定める義務」において、総務省「人材育成・確保基本方針策定指針」(令和5年12月)により、デジタル人材確保・育成を自治体の基本指針に盛り込むことが推奨されております。
この指針に基づき総務省「自治体DX推進計画【第5.0版】」(令和7年12月)において、自治体において令和9年度までに「デジタル人材の確保・育成に係る方針」を策定するように求められています。
このことから、鹿児島県職員デジタル人材育成基本方針(令和8年3月)を参考にし、南大隅町DX推進計画(令和8年2月)に基づき「南大隅町職員デジタル人材育成方針」を策定しました。
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