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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 行政事務標準文字の導入に伴い、町が発行する文書の文字が変わることがあります

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更新日:2025年9月9日

行政事務標準文字の導入に伴い、町が発行する文書の文字が変わることがあります

国は、法律に基づき全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの共通化・標準化を進めており(※1) 、その一環として、南大隅町の主な業務システム(※2)で使用する文字についても、今後、「行政事務標準文字」に変更します。

1.行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なっており、行政上での妨げが生じていました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入しすべての自治体が同じ文字を使えるよう取り組んでいます。

2.何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、南大隅町が発行する住民票の写し、各種証明書や自治体がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。

3.どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、今までと違ったデザインになる場合があります

字体は同じだが、字形(デザイン)が変わる例

4.いつから変わるのですか?

南大隅町では令和8年1月以降、順次導入される予定となっています。

5.今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。(※3)書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

 

※1 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)

※2 対象システム 以下の20業務のシステム

 

児童手当 子ども・子育て支援 住民基本台帳 戸籍の附票 印鑑登録
選挙人名簿管理 固定資産税 個人住民税 法人住民税 軽自動車税
戸籍 就学 健康管理 児童扶養手当 生活保護
障害者福祉 介護保険 国民健康保険 後期高齢者医療 国民年金

 

※3 戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。

 

さらに詳しく知りたい方はデジタル庁ホームページへ

関連リンク

 

お問い合せ

南大隅町役場デジタル推進課情報管理係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-25-1233

ファクス番号:0994-24-3119

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