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更新日:2021年10月18日

独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続に限り利用されますが、地方公共団体が独自で利用する事務を条例で定めることにより、法定事務以外でマイナンバーを利用することができ、この事務のことを「独自利用事務」といいます。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

 

独自利用事務の名称等

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

町長

1

子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:118KB)

根拠規範(南大隅町子ども医療費助成条例)(PDF:437KB)

町長

2

ひとり親家庭等の父または母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:115KB)

根拠規範(南大隅町ひとり親家庭医療費助成に関する条例)(PDF:98KB)

町長

3

子育て支援特別手当に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:120KB)

根拠規範(南大隅町子育て支援特別手当支給条例)(PDF:65KB)

町長

4

家族介護用品支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:137KB)

根拠規範(南大隅町家族介護用品支給事業実施要綱)(PDF:69KB)

町長

5

高齢者訪問給食サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:128KB)

根拠規範(南大隅町「食」の自立支援事業実施要綱)(PDF:177KB)

町長

6

重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:125KB)

根拠規範(南大隅町重度心身障害者医療費助成条例)(PDF:87KB)

町長

7

重度障害者タクシー料金助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:128KB)

根拠規範(南大隅町重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱)(PDF:133KB)

町長

8

心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関するに関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:128KB)

根拠規範(南大隅町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例)(PDF:87KB)

町長 9

ひとり親家庭等の父または母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:147KB)

根拠規範(南大隅町ひとり親医療費助成に関する条例)(PDF:98KB)

教育委員会

1

奨学資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:95KB)

根拠規範(南大隅町奨学資金貸付基金条例)(PDF:132KB)

 

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お問い合せ

南大隅町役場総務課行革推進係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3111

ファクス番号:0994-24-3119

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