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更新日:2023年8月15日

重要土地等調査法

内閣府からのお知らせ

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、7月12日に町内の一部の区域を特別注視区域として指定し、本日8月15日に施行しました。指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

特別注視区域

根占受信所

具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載しています。上記の区域の名称はホームページにおける区域図の名称です。

お問合せ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

TEL:0570-001-125(平日9時30分から17時30分)

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa(外部サイトへリンク)または「内閣府重要土地」で検索

 

 

お問い合せ

南大隅町役場総務課総務係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3111

ファクス番号:0994-24-3119

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