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更新日:2022年2月17日

情報公開制度

情報公開制度とは、町民の皆さんが、町が保有している情報について知りたいときに請求することにより開示する制度です。町は請求のあった情報について原則として公開することとなっています。
また、町民の皆さんと情報を共有することで、まちづくりに対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の推進を目的としています。

どなたでも請求できます

住所、国籍、年齢に関係なく、南大隅町にある情報を知りたいかたは「どなたでも」請求することができます。

開示することができない情報

情報公開制度では、町が持っている情報は、原則開示することになっておりますが、次のような情報については、例外として開示することができません。

  1. 個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの
  2. 法令や条例等により開示することができないとされている情報
  3. 開示することにより法人等の正当な利益を害することになる情報
  4. 開示することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 町として意思決定前の情報で、開示することにより誤解や混乱を生じるおそれのあるもの
  6. 公開することにより事務事業の公正円滑な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求の方法

窓口である総務課に、住所、氏名、開示してもらいたい情報の件名など、必要事項を記入した開示請求書を提出してください。
開示してもらいたい情報の件名等が分からない場合には、職員にお尋ねください。

開示等の決定

開示請求があったときは、15日以内に請求のあった情報を開示するかどうかを決定し、請求者にお知らせします。
ただし、やむを得ない理由によりこの期間(15日)内に決定することができないときは、決定する期間を延長することがあります。この場合も請求者にお知らせします。

開示の実施

開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で閲覧または写しの交付により行います。

開示費用

開示にかかる手数料は、300円です。ただし、写しの交付により開示を希望する場合は、実費相当分を負担(写しの作成にかかる費用は、白黒1枚につき25円、カラー1枚につき50円です。)していただきます。また、写しの郵送を希望する場合も実費相当分を負担していただきます。

不服申立て

請求した情報が公開されないなど、その決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
不服申立てについても、総務課で受付いたします。
この場合、実施機関は中立的な機関として設置されている「審査会」へ諮問し、その審議結果を最大限に尊重して決定をします。

お問い合せ

南大隅町役場総務課行革推進係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3111

ファクス番号:0994-24-3119

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