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ホーム > 暮らし > 生活環境 > 「南大隅町ポイ捨て等禁止条例」

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更新日:2022年6月14日

「南大隅町ポイ捨て等禁止条例」

条例の目的

この条例は、町民等、事業者、所有者等及び町が相互に協力し、空き缶等のポイ捨てや愛がん動物のふんの放置を防止するなどの環境美化に努め、清潔で美しいふるさとづくりを推進することにより、快適な生活環境の維持、更に観光の町、南大隅町にふさわしい環境を確保することを目的に令和3年10月1日に制定されました。

 

条例で禁止されていること

(1)ポイ捨て等の禁止

飲食物を収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、チューインガムのかみかす、たばこの吸い殻、包装紙、収納袋、印刷物、紙くずその他これらに類する物で、捨てられる事によりごみの散乱の原因となるものをごみ箱等の回収容器以外の場所に捨てること及び愛がん動物のふんを放置することを禁止。

(2)廃棄物の不適正な処理禁止

粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、動物の死骸その他の汚物等又は事業活動に伴って生じた廃棄物の不適正な処理を禁止。

(3)落書きの禁止

正当な理由なく他人の施設に文字、図形若しくは模様を書くことを禁止。

「禁止行為が繰り返される」、「改善が見られない」など悪質な場合には、5万円以下の過料が処せられます。

愛がん動物の飼い主の責務について

愛がん動物の飼い主は、次の事項の遵守をお願いします。

(1)公共の場所においては、飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。

(2)愛がん動物のふんを適正に処理し、飼養施設及びその周辺並びに公共の場所を汚染しないようにすること。

(3)愛がん動物が他人の生命、身体又は財産を侵害し、若しくは周辺の生活環境を害さないように適正に管理すること。

(4)野良犬、野良猫、野生生物などにみだりな給餌をしないこと。

野良猫などにエサを与えている場合、飼い主としての責任が生じます。責任が持てない場合は、みだりなエサやりはやめましょう。

環境美化指導員による環境美化普及啓発活動について

町長より委嘱された環境美化指導員が、不法投棄や野良猫などへのみだりなエサやりをしていなかなどの巡回パトロールや環境美化普及啓発の声掛けを行います。

南大隅町の美しいふるさとづくりにご協力をお願いします。

 

 

 

 

お問い合せ

南大隅町役場町民保健課環境衛生係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3125

ファクス番号:0994-24-3119

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