南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN

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生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する場合に設置費用の一部を補助しています。
農業集落排水処理区域(佐多地区の一部)を除いた地域で、専用住宅(延床面積の2分の1以上を住居の用に供する建物で、事業活動に伴って生じる汚濁水を排水しない建物)に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする方が補助金の交付対象者となります。
設置費用に対して、表の額を上限とし補助金を交付します。
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区分 |
人槽 |
補助金額 |
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町内業者 |
単独処理浄化槽からの転換 |
5人槽 |
382,000円 |
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6~7人槽 |
464,000円 |
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8~10人槽 |
598,000円 |
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くみ取り便槽からの転換 |
5人槽 |
432,000円 |
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6~7人槽 |
514,000円 |
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8~10人槽 |
648,000円 |
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町外業者 |
単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの転換 |
5人槽 |
332,000円 |
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6~7人槽 |
414,000円 |
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8~10人槽 |
548,000円 |
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新築住宅 |
新築住宅に合併処理浄化槽を設置 |
5人槽 |
221,000円 |
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6~7人槽 |
276,000円 |
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8~10人槽 |
365,000円 |
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単独処理浄化槽撤去費 |
150,000円 |
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宅内配管工事費(単独処理浄化槽から転換する場合) |
300,000円 |
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【補助金申請は、必ず浄化槽設置工事前に提出してください。申請書の受付最終期限は、当該年度の1月末までとなります。(着工後の申請は認めません。)】
浄化槽の機能を維持するために浄化槽法で定められた保守点検、清掃、法定検査を受ける必要があります。
浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽が正常に機能するよう定期的に保守点検を行うことが義務づけられています。
浄化槽は使用すると汚泥がたまり機能が低下するため、定期的に汚泥を引き抜くなど清掃を行うことが義務づけられています。
浄化槽管理者(設置者)は、保守点検及び清掃が適正に行われているか、また浄化槽の機能が正常に維持されているかの法定検査を受けることが義務づけられています。法定検査は、県知事が指定する検査機関(鹿児島県環境保全協会099-296-9000)が行っています。
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No. |
内容 |
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1 |
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2 |
審査期間を経過した浄化槽設置届出書または浄化槽審査書の写し(届出以降に変更があった場合は、浄化槽変更届出書または浄化槽設置届出事項変更届出書などの写しも含む) |
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3 |
設置場所の案内図 |
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賃貸人の承諾書(専用住宅を借りている人に限る) |
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5 |
工事費見積書の写し(単独処理浄化槽の場合は、単独処理浄化槽撤去費と単独処理浄化槽宅内配管工事費を分けて明示したもの) |
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6 |
浄化槽設置整備事業における国庫補助方針に係る登録証登録証の写し(全国浄化槽推進市町村協議会発行のもの) |
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登録浄化槽管理票(C票) |
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8 |
浄化槽機能保証に係る保証登録証 |
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9 |
浄化槽設備士免状の写しまたは特別講習会修了証書の写し |
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町税等に滞納がないことを証明する書類(納税証明書等) |
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平面図 |
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その他町長が必要と認める書類 |
【繊維補強PC底版を使用する場合、浄化槽工事業者が浄化槽設置者に対し、地下水位の上昇による不具合などのリスクを説明したうえで、確約書をとり補助金申請時に添付してください。】
【補助金申請後、内容等に変更があった場合は、変更承認申請書(ワード:26KB)を提出してください。】
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No. |
内容 |
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1 |
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浄化槽工事完了報告書 |
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3 |
工事費請求書または領収書の写し(単独処理浄化槽の場合は、単独処理浄化槽撤去費と単独処理浄化槽宅内配管工事費を分けて明示したもの) |
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4 |
工事完了写真、工事前及び工事中の写真 |
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5 |
浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し |
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6 |
浄化槽法定検査依頼書の写し |
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7 |
浄化槽法第7条に基づく水質検査の検査手数料支払証明書 |
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8 |
その他町長が必要と認める書類 |
【実績報告書の提出は、事業完了後1か月以内または当該年度の3月31日(土日の場合はその前日)までのいずれか早い日までとなります。】
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No. |
内容 |
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1 |
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2 |
預金通帳の写し(口座名義のカナ名、口座番号、金融機関名、支店名等が確認できる箇所) |