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更新日:2024年4月4日

 

国民健康保険の給付

医療機関を受診したとき

【療養の給付】

病気やケガで医療機関を受診したとき、次の負担割合で治療を受けることができます。

  • 義務教育就学前2割
  • 義務教育(小学生)就学後70歳未満3割
  • 70歳以上75歳未満の被保険者2割(現役並み所得者は3割)

【必要なもの】

  • 被保険者証(兼高齢受給者証)

全額自己負担したとき

【療養費】

旅先の急病などで被保険者証を使わず診療を受け、医療費を全額支払った場合、または医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療用装具の代金について国民健康保険の負担分を払い戻します。

【必要なもの】

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 医証又は診断書等
  • 預金口座通帳

医療費が高額になったとき

[高額療養費]

ひと月に支払った一部負担金の額が一定金額を超えたとき、その超えた分が申請により高額療養費として払い戻されます。70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。

ただし、国民健康保険の給付対象とならない入院時の差額ベッド代や食事代、歯科等の自由診療は支給対象外です。

窓口での支払いが限度額までとなるとき

外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは限度額認定証を提示すれば限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ町民保健課国民健康保険係に限度額認定証の交付を申請してください。

【必要なもの】

  • 被保険者証

子どもが生まれたとき

【出産育児一時金】

被保険者が出産されたとき、出産一時金が支給されます。(妊娠12週(85日)以降の流産・死産も含まれます。)

出産一時金は原則として国保から医療機関などに直接支払われます。

直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は申請が必要となります。

【必要なもの】

  • 被保険者証
  • 預金口座通帳
  • 直接支払に関する合意文書
  • 出産費用の領収・明細書
  • 死産・流産の場合は医師の証明書

被保険者が亡くなったとき

[葬祭費]

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方の申請で葬祭費(2万円)を支給します。

【必要なもの】

  • 死亡した方の被保険者証(世帯主が死亡した場合は世帯員の被保険者証も必要)
  • 申請者の預金通帳
  • 申請者の本人確認書類
  • 死亡を証明するもの(町外で死亡の届出をされた方)

お問い合せ

南大隅町役場町民保健課国民健康保険係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3125

ファクス番号:0994-24-3119

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