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更新日:2022年3月4日

福祉サービス

自立支援給付事業

障がい者や障がい児、難病等対象者が日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要に応じて障害福祉サービスを提供しています。

主なサービスの種類

内容

居宅介護

自宅で、入浴や排泄、食事の介護等を行います。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、外出時の移動の援護や情報提供を行います。

行動援護

行動時の危険回避に必要な支援、外出支援を行います。

短期入所

自宅で介護する方が病気などのとき、施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴等の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。

自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

児童発達支援

障がい児等に、日常生活における基本動作の指導や、集団生活への適応訓練等を行います。

放課後等デイサービス

学校に就学している児童に、放課後や休業日等に、生活能力の向上のための訓練や社会との交流促進等を行います。

 

利用までの手続き

  1. 相談・申請
    役場や肝属地区障がい者基幹相談支援センター等にご相談ください。
    サービスが必要な方は、役場に申請します。
  2. 障害支援区分の調査、認定
    心身の状況や生活環境などの調査を行います。
    その結果と医師の意見を基に認定審査会で審査が行われ、どのぐらいのサービスが必要な状況か判定します。
    (申請したサービスの種類によっては省略することもあります。)
  3. サービス等利用計画案の提出
    サービス等利用計画案を作成して役場に提出します。
    申請者は、相談支援事業所を選び、サービス等利用計画案の作成を依頼することができます。
  4. 支給決定
    障害支援区分やサービス等利用計画案を基に、障害福祉サービス等の支給可否が決定されます。
    支給決定者には受給者証を交付します。
  5. 利用開始
    サービスを利用する事業者を選び、担当者会議が開かれ、サービス等利用計画を作成します。
    利用するサービス事業者と計画を結び、サービスの利用を開始します。

地域生活支援事業

障がい者や障がい児が、地域において日常生活や社会生活を営むことができるよう支援します。

利用をお考えの際は、役場にお問い合わせください。

主な事業

内容

地域活動支援センター

施設において創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等

日常生活用具給付等事業

自立生活支援のため用具等の給付等

移動支援事業

屋外での移動が困難な方の外出のための支援

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある方のために、手話通訳者等の派遣による支援

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度が有効と認められる知的障がい、精神障がいのある方に対する支援

 

お問い合せ

南大隅町役場介護福祉課福祉係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3126

ファクス番号:0994-24-3119

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