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更新日:2022年8月4日

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

制度の概要

南大隅町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。

※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税(償却資産として課税されるものに限る)がゼロとなります。

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。

※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

【中小企業者に該当する法人形態等】

1個人事業主

2会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))

3企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

4生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(注意)1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

(注意)1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

南大隅町の「導入促進基本計画」の公表について

南大隅町の「導入促進基本計画」の公表

「導入促進基本計画」(変更)については、平成31年1月17日付けで国の同意を得ましたので公表いたします。

「先端設備等導入計画」の認定申請について

「先端設備等導入計画」の策定

「先端設備等導入計画」の策定及び認定申請にあたっては、必ず「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

「先端設備等導入計画」認定申請の必要書類

【固定資産税の特例を受ける場合】

【固定資産税の特例を受け、リース取引で、リース会社が税を負担する場合】

  • リース見積書の写し※リース会社が発行
  • 固定資産税軽減計算書の写し※リース会社が発行

【認定後に変更が生じた場合】

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お問い合せ

南大隅町役場企画観光課農商工連携係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3113

ファクス番号:0994-24-3119

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