南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2025年10月20日
これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなっています。
このような課題解決のために、人・農地プランを法定化し、令和5年4月1日に農業経営基盤強化法が改正されました。目指すべき将来の農地利用の姿を明確化(=地域計画の策定)するために、地域での話し合いを行い、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等を進め、地域計画の実現を目指します。
本町では、人・農地プランのエリアを中心に11地区で、目標地図を含む地域計画の策定を行いました。
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省HPへリンク)(外部サイトへリンク)
地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置づけられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用)する際には、あらかじめ地域計画の変更が必要となります。農地転用の事前相談の際に地域計画に位置付けてられている農地かをご確認ください。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の場を踏まえ、地域計画案の策定
4.地域計画案の意見聴取
5.地域計画案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
策定した地域計画
地域計画変更に係る協議の場については、特に必要と認められる場合を除き、簡易な開催方法(ホームページにおける意見募集)で実施します。
令和7年9月3日(水曜日)~令和7年9月9日(火曜日)※終了しました
意見なし
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
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