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更新日:2022年4月25日

土地取引

一定規模以上の土地取引(売買等)には、国土利用計画法に基づく届出が必要となります。土地の取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村を通じて都道府県に届け出る義務があります。

届出者

  • 土地の取得者(買主)

届出が必要になる土地取引の規模

  • 都市計画区域内の土地で5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外の土地で10,000平方メートル以上

お問い合せ

南大隅町役場企画観光課政策統計係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3113

ファクス番号:0994-24-3119

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