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更新日:2023年2月20日

選挙制度

私たちは、家族や地域、学校や職場など、さまざまな場でくらしています。私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」となります。

選挙権と被選挙権

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。

そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権(実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。)

種類 要件

衆議院議員

参議院議員

日本国民で満18歳以上であること

都道府県知事

都道府県議会議員

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所のある者

ただし上記の者が同一都道府県内の他の市町村に住所を移したときは、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。

市町村長

市町村議会議員

日本国民で満18歳以上であり引き続き3か月以上同一市町村の区域内に住所のある者

 

被選挙権(選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。)

種類 要件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること

その都道府県議会議員の選挙権を持っていること

市町村長 日本国民で満25歳以上であること
市町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること

日本国民で、その市町村議会議員の選挙権を持っていること

 

選挙の種類

「選挙」は、大きく2つの分類に分けられます。

ひとつは、どんな公職の人を選ぶかという分類で、国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員など、選ぶ対象が定められており、次の表になります。

もうひとつは、「選挙」を行うべき理由(選挙事由)での分類、任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。

選挙の種類(国の選挙、地方の選挙)
種類 選挙名 任期 定数
衆議院議員(総選挙) 4年

比例代表176人(九州選挙区20人)

小選挙区289人(鹿児島県内4人)

参議院議員(通常選挙)

6年

(3年ごとに半数改選)

比例代表100人

選挙区148人(鹿児島県選挙区2人)

都道府県知事 4年 1人
議会議員(一般選挙) 4年 各都道府県において条例で定める
(鹿児島県51人)
市町村長 4年 1人
議会議員(一般選挙) 4年

各市町村において条例で定める

(南大隅町12人)

 

選挙人名簿

選挙人名簿とは、公正な選挙を円滑に行うために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。

選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は原則として投票できません。

(1)登録の資格(次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。)

  • 当該市町村の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民であること。
  • その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上、登録市町村の住民基本台帳に記録されていること。
  • 欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

(2)登録

  • 定時登録…毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に登録します。
  • 選挙時登録…選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。
  • 補正登録…資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

(3)縦覧

  • 登録した人の氏名・住所・生年月日を記載した書面を一定期間(定時登録の場合は、各登録月の3日から7日)に市区役所・町村役場などにおいて自由に見ることができます。
  • 登録について不服のある場合は、この期間に異議を申し出ることができます。

(4)登録の抹消

選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。

  • 死亡又は日本の国籍を失ったとき。
  • その市町村から転出して、4か月を経過したとき。
  • 誤って登録されているとき。

お問い合せ

南大隅町役場選挙管理委員会事務局選挙事務

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3111

ファクス番号:0994-24-3119

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