南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2024年11月29日
マイナンバーカードと保険証は一体化され、令和6年12月2日以降は紙の保険証の新規発行または紛失に伴う再発行はできませんのでご注意ください。マイナンバーカードをお持ちでない方等、下記の方々には「資格確認書」が交付されます。
なお、令和6年12月1日までに交付された後期高齢者医療被保険者証は、有効期限が「令和7年7月31日」です。健康保険証が廃止された後も、有効期限までは引き続きお使いいただけます。有効期限が切れるまで破棄しないでください。
令和6年12月2日以降、紙の保険証の有効期限到来時には、下記の方に「資格確認書」が交付され、引き続き医療機関・薬局等を受診することができます。
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、登録解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)の方
・マイナンバーカードを返納した方
・令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、後期高齢者医療制度の新規加入の方、転居などで保険証の変更や被保険者証の紛失等に伴う再発行が必要となった方は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず交付します。
マイナ保険証は、限度額認定証が不要になるなどのメリットがありますので、マイナンバーカードをお持ちでない方は、お早めにマイナンバーカードの作成や保険証利用登録をお願いします。
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