南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2021年12月6日
監査委員は、地方自治法・地方公益企業法等に基づき、町が行政事務を行うにあたり、町に係る公金が正しく効率的に使われているか、予算の執行や契約等の財務に関する事務が適切に管理されているかなどを審査する機関です。
監査委員の行う主な監査の種類とその内容は、次のとおりです。
町の現金出納等について、提出された検査資料に基づき、計数の正確性を検証するとともに、現金の出納等事務が適正に行われているかどうかの検査を毎月行います。
(関係法令:地方自治法第235条の2第1項)
定例監査のほかに、町の財政に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、随時、監査をすることができます。
(関係法令:地方自治法第199条第1項及び第5項)
・工事監査
・備品監査
監査委員は必要があると認めるとき等に、町が補助金等の財政的支援を与えている団体等の事務の執行に関して、監査を実施することができます。
(関係法令:地方自治法第199条第7項)
町長から審査に付された一般会計・特別会計・水道事業会計の決算書等について、計数を確認するとともに、各種監査・検査の結果を勘案して適正かつ効率的な予算の執行がなされているか審査を行います。
町長は決算について、監査委員から提出された審査意見書を付して、議会の認定に付します。
(関係法令:地方自治法第233条第2項・第241条第5項)
町長から審査に付された基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか審査します。
(関係法令:地方自治法第241条第5項)
町長から審査に付された健全化判断比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているか審査します。
(関係法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
町長から付された資金不足比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているか審査します。
(関係法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)
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