南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2025年4月8日
これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなっています。
このような課題解決のために、人・農地プランを法定化し、令和5年4月1日に農業経営基盤強化法が改正されました。目指すべき将来の農地利用の姿を明確化(=地域計画の策定)するために、地域での話し合いを行い、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等を進め、地域計画の実現を目指します。
本町では、人・農地プランのエリアを中心に11地区で、目標地図を含む地域計画の策定を行いました。
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省HPへリンク)(外部サイトへリンク)
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の場を踏まえ、地域計画案の策定
4.地域計画案の意見聴取
5.地域計画案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場を設置します。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告・縦覧します。
1地域計画の案
2縦覧期間及び縦覧時間
⑴縦覧期間
令和7年3月11日(火曜日)から令和7年3月24日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
⑵縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
3縦覧場所
肝属郡南大隅町根占川北226番地
南大隅町役場本庁経済課(1階)
4意見書の提出について
計画の案に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
⑴提出者
意見書を提出できる者は、当該地域農業経営基盤強化促進計画の利害関係人
⑵提出期限
令和7年3月24日(月曜日)
⑶提出方法
直接持参又は郵送により提出すること。ただし、電話での意見は受け付けない。
⑷提出先
肝属郡南大隅町根占川北226番地
南大隅町役場本庁経済課(1階)
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
1策定した地域計画
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