南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN

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更新日:2026年3月6日
これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなっています。
このような課題解決のために、人・農地プランを法定化し、令和5年4月1日に農業経営基盤強化法が改正されました。目指すべき将来の農地利用の姿を明確化(=地域計画の策定)するために、地域での話し合いを行い、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等を進め、地域計画の実現を目指します。
本町では、人・農地プランのエリアを中心に11地区で、目標地図を含む地域計画の策定を行いました。
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省HPへリンク)(外部サイトへリンク)
地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置づけられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用)する際には、あらかじめ地域計画の変更が必要となります。農地転用の事前相談の際に地域計画に位置付けてられている農地かをご確認ください。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の場を踏まえ、地域計画案の策定
4.地域計画案の意見聴取
5.地域計画案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
策定した地域計画
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により公告します。
地域計画変更に係る協議の場については、特に必要と認められる場合を除き、簡易な開催方法(ホームページにおける意見募集)で実施します。
1協議の場実施期間:令和8年1月7日(水曜日)~令和8年1月16日(金曜日)(※終了しました)
2計画変更内容:地域計画変更内容一覧(PDF:37KB)
3意見の有無:なし
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域農業経営基盤強化促進計画を変更するため、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、公告・縦覧を行います。
利害関係人でご意見のある方は、縦覧期間満了日までに意見書を提出できます。
1地域計画を変更する地域
川北・川南・宮田
2縦覧期間
令和8年3月4日(水曜日)から令和8年3月17日(火曜日)まで
3縦覧場所
南大隅町役場経済課
4意見書提出先
南大隅町役場経済課
5提出方法
持参または郵送等
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