南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN

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更新日:2026年9月1日
森林法第10条の8第1項の規定に基づき、森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければなりません。
南大隅町では本制度について、「南大隅町伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱要綱」を制定し、提出様式を定めております。
届出の際には、要綱に基づき、所定の様式にて提出をお願いします。
※上記以外に届出に添付する書類についてはチェックリストを十分にご確認のうえ、提出をお願いします。
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