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ホーム > 産業 > 林業 > 伐採及び伐採後の造林の届出制度

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更新日:2026年9月1日

伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林法第10条の8第1項の規定に基づき、森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければなりません。

南大隅町では本制度について、「南大隅町伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱要綱」を制定し、提出様式を定めております。

届出の際には、要綱に基づき、所定の様式にて提出をお願いします。

提出様式等

※上記以外に届出に添付する書類についてはチェックリストを十分にご確認のうえ、提出をお願いします。

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お問い合せ

南大隅町役場経済課林務係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3128

ファクス番号:0994-24-3119

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