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ホーム > 暮らし > 建築・開発 > 開発行為 > 開発行為許可制度について

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更新日:2022年2月10日

開発行為許可制度について

開発行為許可制度とは、都市計画区域内で開発行為をする場合について、都市の水準を確保するため、一定の基準を設けて、知事の許可が必要になる制度のことです。

許可を要する規模

  • 都市計画区域内:3,000平方メートル以上(非線引都市計画区域内)
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

都市計画区域については、次の位置図より確認してください。

開発行為とは

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。

  • 区画の変更:道路、水路等公共施設の新設、変更、廃止する行為
  • 形の変更:切土、盛土等によって土地の形状を変更する行為
  • 質の変更:農地等宅地以外の土地を宅地とする行為

連絡先

本庁:電話0994-24-3129

支所:電話0994-26-0511

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お問い合せ

南大隅町役場建設課土木係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3129

ファクス番号:0994-24-3119

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