南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2022年2月10日
住宅などの建築物を新築、増築、改築、又は移転しようとする場合は、建築場所や建築物の用途・規模により、建築確認申請書を提出して、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
また、建築工事届を県知事に提出しなければならない場合もあります。
場所 |
建築物の種類 |
規模 |
---|---|---|
町内全域 |
共同住宅、病院、店舗等の特殊建築物 |
用途に供する部分の面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
木造の建築物 |
いずれか1つ以上に該当するもの
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木造以外の建築物 |
いずれか1つ以上に該当するもの
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都市計画区域 |
上記以外の建築物 |
都市計画区域については、次の位置図より確認してください。
建築物を建築しようとする場合又は除却しようとする場合で、工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるときは、町を経由して県知事へその旨を届け出なければなりません。
本庁:電話0994-24-3129
支所:電話0994-26-0511
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