南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
ここから本文です。
更新日:2025年2月10日
道路は人や車などが通行するための大切な公共施設です。そのため、建築工事足場の設置、水道管の敷設等のために道路を継続して占用するときは、町長の許可が必要です。ここでいう道路とは、建設課が管理する町長が認定した道路をいいます。
なお、国道・県道を占用したい場合は県知事の許可が必要となります。
工事に着手する3日前、通行の禁止又は制限を要する場合にあっては7日前までに提出
本庁:電話0994-24-3129・内線252、253、254
支所:電話0994-26-0511
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください