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更新日:2023年11月24日

南大隅町産業振興促進計画および半島税制について

本町においては平成27年施行の改正半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づき、同年に産業振興促進計画を策定しました。同計画の期限到来に伴い、新たに計画を策定しましたので公表します(令和2年4月)。

これにより、本計画の区域内(町内全域)で、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等を営む個人や事業者が、一定額以上、機械・装置、建物・その附属施設及び構築物の取得等をして、対象事業に供用した場合に、5年間の割増償却ができます(法人税・所得税の軽減(国税))。また、地方税優遇措置により固定資産税の税率が3年間優遇されます。

 

 

計画の区域

  • 南大隅町内全域

計画の期間

  • 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間

対象の業種

  • 製造業
  • 旅館業
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等

 

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お問い合せ

南大隅町役場企画観光課政策統計係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3113

ファクス番号:0994-24-3119

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