南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2023年11月24日
本町においては平成27年施行の改正半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づき、同年に産業振興促進計画を策定しました。同計画の期限到来に伴い、新たに計画を策定しましたので公表します(令和2年4月)。
これにより、本計画の区域内(町内全域)で、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等を営む個人や事業者が、一定額以上、機械・装置、建物・その附属施設及び構築物の取得等をして、対象事業に供用した場合に、5年間の割増償却ができます(法人税・所得税の軽減(国税))。また、地方税優遇措置により固定資産税の税率が3年間優遇されます。
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