南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
ここから本文です。
更新日:2024年3月22日
入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場における入湯者に対して課される目的税です。
その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てることとされているため、使途状況を公表します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください