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ホーム > 町の紹介 > 予算・財政 > 入湯税の使途について

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更新日:2024年3月22日

入湯税の使途について

入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場における入湯者に対して課される目的税です。

その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てることとされているため、使途状況を公表します。

 

 

 

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お問い合せ

南大隅町役場総務課財政係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3111

ファクス番号:0994-24-3119

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