南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2024年11月29日
マイナンバーカードと健康保険証は一体化され、令和6年12月2日以降は紙の保険証の新規発行または紛失に伴う再発行はできませんので、ご注意ください。マイナンバーカードをお持ちでない方等、下記の方々には「資格確認書」が交付されます。なお、令和6年12月1日までに交付された国民健康保険証は有効期限まで使用できますので、お手持ちの保険証の有効期限が切れるまで破棄しないでください。
令和6年12月2日以降、紙の保険証有効期限到来時、次の方には「資格確認書」が交付され、引き続き医療機関・薬局等を受診することができます。 ・マイナンバーカードを取得していない方、またはマイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録していない方 ・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、登録解除した方 ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)の方 ・マイナンバーカードを返納した方 |
マイナ保険証は、限度額認定証が不要になる等いろいろなメリットがありますのでマイナンバー
カードをお持ちでない方は、お早めにマイナンバーカードの作成や保険証利用登録をお願いします。
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