住民票等の取得について
平成20年5月1日から住民票などの取得や各種届出の際、身分証明書(本人確認書類)が必要となります。
概要
平成20年5月1日に住民基本台帳法、戸籍法の一部が改正されることに伴い、各種証明発行時や各種届出時のご本人確認の取り扱いなどが変更となります。(平成20年5月1日以降)
主な変更点
- 各種証明を取得する際、身分証明書の提示が必要になります。
- 代理の方が請求される場合、ご本人からの委任状の提出が必要になります。
- 郵便等で、各種証明を請求する場合、身分証明書の写しを提出(同封)することが必要になります。
- 転居などの住所異動の届出を行う場合、身分証明書の提示が必要になります。
- 一部の戸籍関係の届出(婚姻、協議離婚、縁組、協議離縁、認知等)を行う場合、身分証明書の提示が必要になります。
詳細
1.身分証明書(本人確認書類)の提示が必要となる証明書
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 戸籍等の附票の写し
- 戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本等、戸籍記載事項証明
- 受理・不受理の証明書の交付
- 身分証明書
- 結婚情報サービス・結婚相談所業者提出用証明書等
2.身分証明書(本人確認書類)の提示が必要となる届出
- 転出、転入及び転居など住所異動の届出
- 一部の戸籍の届出(婚姻、協議離婚、縁組、協議離縁、認知等)
3.身分証明書(本人確認書類)について
身分証明書(本人確認書類)とは次のとおりです。
(1)次のいずれか1種類を提示していただき、ご本人を確認いたします。
(いずれも、ご本人の写真が貼付されているもの。)
- マイナンバーカード、写真付住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書
(2)2種類以上の書類を提示して頂き、ご本人を確認致します。
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳又は年金証書
- 写真なしの住民基本台帳カード、パスポート
- 社員証や学生証
その他必要に応じて、職員が聞き取り確認を行う場合があります。
4.その他(ご注意ください)
- 各種証明書を取得する場合に、身分証明書(本人確認書類)をお持ちいただけない場合、証明書をお渡しできない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 各種届出を行う場合に、身分証明書(本人確認書類)の提示がない場合、届出を行ったことを確認させていただく書類をお送りさせていただきます。
5.マイナンバー(個人番号)を記載した住民票を、別世帯の代理人が請求する際の注意点
別世帯の代理人の方が窓口でマイナンバー(個人番号)記載の住民票を請求する場合、住民票は請求者ご本人の住所(住民登録地)宛に直接郵送いたします。代理人の方が、窓口で受け取ることは出来ませんので、ご注意ください。(別世帯であれば親子、夫婦でも同様)
≪必要なもの≫
- 委任状(個人番号を記載した住民票が必要であることが明示されていること。)
- 代理人の方の本人確認書類
- 請求者ご本人の住所・氏名を記入し、84円切手を貼った返信用封筒
6.様式ダウンロード