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ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 感染症予防 > ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

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更新日:2020年10月1日

ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます

令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルール

  • 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません(変更なし)。
  • それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができるようになりました。
  • 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受け

 

厚生労働省の図

同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける際の接種間隔のルール

  • 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。厚労省の図
  • 詳しくは、国立感染症研究所のホームページ(外部サイトへリンク)を御参照ください。

 

 

「ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ」(厚生労働省)((外部サイトへリンク))を加工編集して作成しています。

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お問い合せ

南大隅町役場町民保健課健康づくり係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3388

ファクス番号:0994-24-3119

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