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更新日:2022年3月4日

児童扶養手当・特別児童扶養手当について

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母、もしくは親に代わって児童を養育している方に支給される手当で、児童が育成される家庭の生活安定と、自立促進に資することを目的としています。

条件に該当する児童を監護又は養育している方に手当が支給されます。児童とは「18歳の年度末まで」を言います。また、心身に中度以上の障がいを有する児童は20歳未満まで対象となります。

該当条件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他(1)~(8)に該当するか明らかでない児童

ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき

・申請者、児童が日本国内に住所を有しないとき

・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときなど

※上記に該当する方で公的年金等を受給されている場合、年金額によっては該当とならない場合があります。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、心身に一定(中度以上)の障がいがある20歳未満の児童を監護している父(母)又は養育者に支給される手当で、児童の福祉向上に資することを目的としています。

共通事項

各手当を受給するためには、役場で請求の手続きを行う必要があります。また、すでに受給されている方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。対象の方には案内を通知します。

手続きの方法や制度の詳細については、介護福祉課へお問い合わせください。

お問い合せ

南大隅町役場介護福祉課福祉係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3126

ファクス番号:0994-24-3119

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