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更新日:2023年2月15日

選挙公営制度

選挙公営制度とは?

この制度は南大隅町議会議員選挙及び南大隅町長選挙に関し、候補者と契約業者との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、南大隅町が各契約業者に直接その費用をお支払いするものです。

公費負担の種類

選挙運動費用に関する公営制度については、南大隅町の条例及び公職選挙法で上限等の基準が定められています。
公費負担の対象となるものは以下の3つです。

  1. 選挙運動用の自動車の使用
  2. 選挙運動用のビラの作成
  3. 選挙運動用のポスターの作成

対象となる候補者

この選挙公営制度において、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。
供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

供託(法第92条)

町議会議員選挙(15万円)

町長選挙(50万円)

公職の候補者に係る供託物の没収(法第93条)

町議会議員選挙 有効投票総数÷議員定数(12人)÷10

町長選挙 有効投票総数÷10

公費負担の限度額

選挙運動用自動車の使用

選挙運動用自動車の使用については負担の方法が2種類あり、各候補者はどちらかを選択します。

ハイヤー方式

一般乗用旅客自動車運送事業者と契約し、車、運転手、燃料込みで一括して契約する方式です。
一日あたり64,500円(1日について1台に限る)

個別契約方式

自動車の借り入れ、燃料の供給、運転手の雇用それぞれを個別で契約する方式
※それぞれ1日あたりの限度額
自動車の借り入れ・・・16,100円
燃料の供給契約・・・7,700円
運転手の雇用・・・12,500円(一人まで)

選挙運動用ビラの作成

ビラ1枚あたり7円73銭
町議会議員・・・1,600枚まで
町長・・・5,000枚まで

選挙運動用ポスターの作成

(541円31銭×117枚+88,000円)÷117箇所(ポスター掲示場数)=1,294円(単価上限)
※117枚作成した場合(R4.12.1現在ポスター掲示場数)
117枚×1,294円=151,398円が公費負担上限額になります。

お問い合せ

南大隅町役場選挙管理委員会事務局選挙事務

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3111

ファクス番号:0994-24-3119

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