南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
ここから本文です。
更新日:2025年2月20日
個人情報保護制度とは、町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することによって、個人の権利利益の保護と町政の適正な運営を目指す制度で、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるものです。
生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産等のように特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものも含みます。)をいいます。ただし、法人等の役員に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報は除きます。
開示請求
町が保有する自分に関する個人情報については、開示請求をすることができます。
訂正請求
開示を受けた自分に関する個人情報について事実に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。
利用停止請求
自分に関する個人情報の取扱いが、条例に違反していると認めるときは、その取扱いについて、利用の停止又は消去若しくは提供の停止を請求することができます。
窓口である総務課へお越しください。
所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出していただきます。請求の際は、本人であることが確認できる書類の添付が必要となります。
請求があったときは、15日以内に請求の諾否を決定し、請求者にお知らせします。
ただし、やむを得ない理由によりこの期間(15日)内に決定することができないときは、決定する期間を延長することがあります。この場合も請求者にお知らせします。
開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で閲覧または写しの交付により行います。
開示にかかる手数料は、無料です。ただし、写しの交付により開示を希望する場合は、実費相当分を負担(写しの作成にかかる費用は、A3まで白黒1枚につき25円、カラー1枚につき50円です。)していただきます。また、写しの郵送を希望する場合も実費相当分を負担していただきます。
請求した情報が公開されないなど、その決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
不服申立てについても、総務課で受付いたします。
この場合、実施機関は中立的な機関として設置されている「審査会」へ諮問し、その審議結果を最大限に尊重して決定をします。
お問い合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください