南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2024年6月6日
国民健康保険税は、医療給付を行うことを目的とする国保事業の費用にあてるため、市町村が課税する税金です。平成12年より、従来の基礎課税分に加え、40歳から65歳未満の被保険者に対しては介護保険法に基づく介護分が課税されています。また平成20年度の後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者支援金分が課税されています。
被保険者の医療給付費などに充てられ、全ての被保険者が対象です。
介護納付金の納付に充てられ、40歳から65歳未満の被保険者のみが対象です。
後期高齢者制度に加入している被保険者の医療給付費の一部に充てられ、全ての
被保険者が対象です。
国民健康保険税は世帯主に対して課税されます。世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯に国保加入されている方がいれば、納税義務者は世帯主となります。
南大隅町の国民健康保険税は次の3つの方式により税額を算定しています。
区分 | 算定方法 | 医療給付費分 税率・金額 |
後期高齢者支援金分 税率・金額 |
介護納付金分 税率・金額 |
所得割額 | 課税標準額×税率 | 9.30% | 2.30% | 2.20% |
均等割額 | 均等割×加入者数 | 24,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
平等割額 | 世帯に対し課税 | 24,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
特定世帯 | 12,000円 | 4,000円 | ー | |
特定継続世帯 | 18,000円 | 6,000円 | ー | |
最高限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
国民健康保険加入者で、給与収入や公的年金収入以外の収入がある方は所得の申告が必要です。また、収入が全くない方であっても、その旨申告が必要です。申告をされないと適正な課税が行えず、高額療養費や税額の軽減措置を受けることができない場合もあります。
前年中の世帯の合計総所得が一定基準額以下の場合には、税の負担を軽くするために年間国保税のうち均等割額を「2割軽減」「5割軽減」「7割軽減」に減額する制度があります。
令和5年度に軽減基準額が改正されました。
軽減の判定には世帯主が国保の被保険者であるなしにかかわらず世帯主の所得も含まれます。
軽減判定について(※申請不要)
軽減割合 | 軽減判定基準所得(令和5年度) | 軽減判定基準所得(令和6年度) |
7割軽減 | 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 基礎控除額43万円+29万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 基礎控除額43万円+29万5千円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 基礎控除額43万円+53万5千円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 基礎控除額43万円+54万5千円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
納税の方法は、普通徴収と年金特別徴収があります。
普通徴収とは、納付書または口座振替で納めていただく納付方法です。
毎年4月(第1期分)に仮算定分を、7月(第2期から6期分)に本算定分の納税通知書(納付書か口座振替)を納税義務者(世帯主)へ送付します。
第1期(4月から6月)の、納付金額は、前年度の国保税の6分の1の額相当額を納めていただきます。
これを「仮算定賦課」といいます。
一年間の保険税を確定する「本算定賦課」は、計算した年税額から4月~6月の仮算定賦課額を差し引いた残額を、残りの5回の納期(7月から翌年2月(2期から6期))で割った額を納付していただきます。
特別徴収とは、年金からの天引きで納めていただく納付方法です。
当該年度の保険料を、年金支給月である4・6・8・10・12・2月にそれぞれ納めていただきます。
このうち、前半の4・6・8月に仮の保険料額で納めていただくことを仮徴収といいます。
その後、確定して年間保険料額をもとに後半の10・12・2月に納めていただくことを本徴収といいます。
前年度の2月の保険料額と同額を、そのまま4・6・8月に差し引きます。
⇒保険料額は6月中に決定するため、6月までは引き落とすべき金額が定まりません。よって、前年度の最後の差し引き月の金額を基準にしています。
6月に決定する年間保険料額から9月期以前の保険料額を引いた残りの金額を10・12・翌2月の3回に振り分けて差し引きます。
世帯内に年度途中で75歳になる方がいる世帯は、その年度は普通徴収となります。また、年度の途中で75歳になる方の国保税は、誕生月の前月分まで課税されます。
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学時の均等割を5割軽減しています。
法定軽減制度が軽減されている場合は、減額後の金額をさらに5割軽減します。
なお、この軽減を受けるための申請は必要ありません。
所得基準に応じた軽減 | 減額前 | 減額適用後 |
軽減なし | 31,000 | 15,500 |
7割軽減 | 9,300 | 4,650 |
5割軽減 | 15,500 | 7,750 |
2割軽減 | 24,800 | 12,400 |
国民健康に加入する未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者。小学生未満)
低所得者に対する軽減が適用される場合は、残った均等割額の5割が軽減されます。
倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な理由により離職され、失業給付を受ける人は、国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要です。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する人
(離職時点で65歳未満の人に限ります)
離職者の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を計算します。
「低所得世帯に対する軽減」の判定の際に、離職者の給与所得を100分の30とします。
離職日翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間
国民健康保険証、雇用保険受給資格者証をご持参の上、税務課国保税係へお越しください。
国民健康加入者が後期高齢者医療制度に加入したことにより、国民健康保険の被保険者が1人となる場合(特定世帯)、5年間平等割が2分の1軽減されます。その後3年間は特定継続世帯として平等割が4分の1軽減されます。申請手続きは不要です。
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者(65歳以上)が国民健保険の被保険者(旧被扶養者)となり、新たに保険税を負担することに対する緩和措置として条例により減免制度を講じています。
所得割額は、当分の間全額減免
均等割額は、資格取得から2年間半額減免
平等割額は、資格取得から2年間半額減免(被保険者が旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している被保険者が出産予定または出産した場合に、産前産後期間相当分の保険税(所得割、均等割額)が軽減されます。
令和5年11月以降に、出産予定又は出産した国民健康保険被保険者の方
出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
1.単胎妊娠・・・出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月間
2.多胎妊娠・・・出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月間
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能です。)
出産予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)をご持参の上、税務課国保税係へお越しください。
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