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更新日:2023年6月23日

国民健康保険税

1.国民健康保険税

国民健康保険税は、医療給付を行うことを目的とする国保事業の費用にあてるため、市町村が課税する税金です。平成12年より、従来の基礎課税分に加え、40歳から65歳未満の被保険者に対しては介護保険法に基づく介護分が課税されています。また平成20年度の後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者支援金分が課税されています。

  • 医療給付費分

被保険者の医療給付費などに充てられ、全ての被保険者が対象です。

  • 介護納付金分

介護納付金の納付に充てられ、40歳から65歳未満の被保険者のみが対象です。

  • 後期高齢者支援金分

後期高齢者制度に加入している被保険者の医療給付費の一部に充てられ、全ての

被保険者が対象です。

2.納税義務者

国民健康保険税は世帯主に対して課税されます。世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯に国保加入されている方がいれば、納税義務者は世帯主となります。

3.税額の算定方式

南大隅町の国民健康保険税は次の3つの方式により税額を算定しています。

  • 所得割額・・・世帯の被保険者の所得金額(前年分)に応じて計算した額
  • 均等割額・・・世帯の被保険者数に応じて計算した額
  • 平等割額・・・1世帯ごとの定額

4.国民健康保険税の課税計算

国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
区分 算定方法 医療給付費分
税率・金額
後期高齢者支援金分
税率・金額
介護納付金分
税率・金額
所得割額 課税標準額×税率 9.30% 2.30% 2.20%
均等割額 均等割×加入者数 24,000円 7,000円 9,000円
平等割額 世帯に対し課税 24,000円 8,000円 6,000円
特定世帯 12,000円 4,000円
特定継続世帯 18,000円 6,000円
最高限度額 650,000円 220,000円 170,000円

 

  1. 課税標準額は、国保加入者の所得金額からそれぞれ基礎控除43万円を差し引いた額です。
  2. 所得金額は前年中(1~12月まで)の分です。
  3. 国保税の最高額(賦課限度額)は、医療給付費分が65万円、後期高齢者支援金分が22万円、介護納付金分が17万円です。
  4. 医療給付費分および後期高齢者支援金分は被保険者全員に賦課されます。
  5. 加入者に40歳以上65歳未満のいる場合、介護分が加算されます。
  6. 75歳以上の方は後期高齢者医療保険の対象になります。
  7. 「特定世帯」とは、国民健康保険加入者が後期高齢者医療保険へ移行したことにより、同一世帯の国民健康保険加入者が一人となった世帯のうち、移行してから5年間の世帯のことです。
  8. 「特定継続世帯」とは、国民健康保険加入者が後期高齢者医療保険へ移行したことにより、同一世帯の国民健康保険加入者が一人となった世帯のうち、移行してから6年目から8年目の世帯のことです。

5.所得の申告

国民健康保険加入者で、給与収入や公的年金収入以外の収入がある方は所得の申告が必要です。また、収入が全くない方であっても、その旨申告が必要です。申告をされないと適正な課税が行えず、高額療養費や税額の軽減措置を受けることができない場合もあります。

6.低所得者に対する軽減制度

前年中の世帯の合計総所得が一定基準額以下の場合には、税の負担を軽くするために年間国保税のうち均等割額を「2割軽減」「5割軽減」「7割軽減」に減額する制度があります。

令和5年度に軽減基準額が改正されました。

軽減の判定には世帯主が国保の被保険者であるなしにかかわらず世帯主の所得も含まれます。

軽減判定について(※申請不要)

低所得者に対する軽減基準額
軽減割合 軽減判定基準所得(令和4年度) 軽減判定基準所得(令和5年度)
7割軽減 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 基礎控除額43万円+28万5千円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 基礎控除額43万円+29万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 基礎控除額43万円+52万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 基礎控除額43万円+53万5千円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

  1. 軽減にいついてはいずれも世帯の全員が所得の申告をされていないと対象になりません。
  2. 世帯の合計所得には、擬制世帯主(他保険に加入している世帯主)および特定同一世帯所属者の所得も含みます。
  3. 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
  4. 給与所得者とは、「給与収入が55万円を超える方」と「公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または110万円を超える65歳以上の方」をいいます。
  5. 65歳以上の公的年金等受給者の方は、年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定を行います。
  6. 軽減の対象は「均等割額」と「平等割額」のみです。
  7. 4月1日(年度途中の加入世帯は資格取得日)時点の世帯構成に基づき算定します。

7.納税方法

納税の方法は、普通徴収と年金特別徴収があります。

普通徴収

普通徴収とは、納付書または口座振替で納めていただく納付方法です。

毎年4月(第1期分)に仮算定分を、7月(第2期から6期分)に本算定分の納税通知書(納付書か口座振替)を納税義務者(世帯主)へ送付します。

仮算定賦課

第1期(4月から6月)の、納付金額は、前年度の国保税の6分の1の額相当額を納めていただきます。

これを「仮算定賦課」といいます。

本算定賦課

一年間の保険税を確定する「本算定賦課」は、計算した年税額から4月~6月の仮算定賦課額を差し引いた残額を、残りの5回の納期(7月から翌年2月(2期から6期))で割った額を納付していただきます。

特別徴収(納期年6回)

特別徴収とは、年金からの天引きで納めていただく納付方法です。

当該年度の保険料を、年金支給月である4・6・8・10・12・2月にそれぞれ納めていただきます。

このうち、前半の4・6・8月に仮の保険料額で納めていただくことを仮徴収といいます。

その後、確定して年間保険料額をもとに後半の10・12・2月に納めていただくことを本徴収といいます。

仮徴収について

前年度の2月の保険料額と同額を、そのまま4・6・8月に差し引きます。

⇒保険料額は6月中に決定するため、6月までは引き落とすべき金額が定まりません。よって、前年度の最後の差し引き月の金額を基準にしています。

本徴収について

6月に決定する年間保険料額から9月期以前の保険料額を引いた残りの金額を10・12・翌2月の3回に振り分けて差し引きます。

  • 年金特別徴収の対象となる要件(すべてに該当)
  • 介護保険料と国保税の合計額が、天引きされる年金の1月2日を超えない
  • 世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上
  • 介護保険料が区的年金から天引きされている
  • 世帯の国保加入者全員が65歳~74歳
  • 世帯主が国保加入者

世帯内に年度途中で75歳になる方がいる世帯は、その年度は普通徴収となります。また、年度の途中で75歳になる方の国保税は、誕生月の前月分まで課税されます。

8.未就学児の均等割軽減

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学時の均等割を5割軽減しています。

法定軽減制度が軽減されている場合は、減額後の金額をさらに5割軽減します。

なお、この軽減を受けるための申請は必要ありません。

未就学児1人あたりの均等割軽減(年額)
所得基準に応じた軽減 減額前 減額適用後
軽減なし 31,000 15,500
7割軽減 9,300 4,650
5割軽減 15,500 7,750
2割軽減 24,800 12,400
軽減対象者

国民健康に加入する未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者。小学生未満)

低所得者世帯に対する軽減との関係

低所得者に対する軽減が適用される場合は、残った均等割額の5割が軽減されます。

9.非自発的失業者に対する軽減

倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な理由により離職され、失業給付を受ける人は、国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要です。

対象者

雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する人

(離職時点で65歳未満の人に限ります)

  • 特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)11・12・21・22・31・32
  • 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)23・33・34
軽減内容

離職者の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を計算します。

「低所得世帯に対する軽減」の判定の際に、離職者の給与所得を100分の30とします。

軽減期間

離職日翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間

申請手続き

国民健康保険証、雇用保険受給資格者証をご持参の上、税務課国保税係へお越しください。

10.後期高齢者医療制度移行に伴う軽減

国民健康加入者が後期高齢者医療制度に加入したことにより、国民健康保険の被保険者が1人となる場合(特定世帯)、5年間平等割が2分の1軽減されます。その後3年間は特定継続世帯として平等割が4分の1軽減されます。申請手続きは不要です。

11.後期高齢者医療制度移行に伴う減免(旧被扶養者減免)

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者(65歳以上)が国民健保険の被保険者(旧被扶養者)となり、新たに保険税を負担することに対する緩和措置として条例により減免制度を講じています。

【減免内容】

所得割額は、当分の間全額減免

均等割額は、資格取得から2年間半額減免

平等割額は、資格取得から2年間半額減免(被保険者が旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)

お問い合せ

南大隅町役場税務課課税係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3116

ファクス番号:0994-24-3119

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