南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2022年2月24日
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、所在する市町村に納める税金です。
毎年1月1日現在で登記簿(課税台帳)に所有者として登記(登録)されている方です。
ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格と等しくなりますが、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例や負担調整措置が適用される場合、評価額よりも低く算定されます。
町内に同一の方が所有する固定資産の種類毎の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。
土地の課税標準額、30万円
家屋の課税標準額、20万円
償却資産の課税標準額、150万円
税額=課税標準額×1.4%
土地・家屋の所有者が死亡し、相続の手続きが遅れるときは相続人の中から代表者を定めて届けてください。
償却資産を所有している人は、毎年1月31日までに申告してください。
住宅・倉庫・車庫等の取壊し、新築・増築をした場合には連絡してください。
縦覧とは、納税者が自分の土地や家屋に限らず、町内の土地や家屋の評価額をご覧になれる制度です。他の資産(土地・家屋)の価格との比較を通して、自己の資産の価格が適正であるかを確認できるように縦覧制度が設けられています。土地を所有している人は土地価格等縦覧帳簿を、家屋を所有している人は家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。
毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(通常5月31日)まで。
(注)土・日曜日及び祝・休日を除く
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