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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税の概要について

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更新日:2022年2月24日

 

固定資産税の概要について

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、所在する市町村に納める税金です。

納税義務者とは

毎年1月1日現在で登記簿(課税台帳)に所有者として登記(登録)されている方です。

ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

課税標準額及び免税点

課税標準額

課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格と等しくなりますが、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例や負担調整措置が適用される場合、評価額よりも低く算定されます。

免税点

町内に同一の方が所有する固定資産の種類毎の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。

土地の課税標準額、30万円

家屋の課税標準額、20万円

償却資産の課税標準額、150万円

税率及び税額の計算方法

税額=課税標準額×1.4%

届出と申告のお願い

土地・家屋の所有者が死亡し、相続の手続きが遅れるときは相続人の中から代表者を定めて届けてください。

償却資産を所有している人は、毎年1月31日までに申告してください。

住宅・倉庫・車庫等の取壊し、新築・増築をした場合には連絡してください。

固定資産税の縦覧制度について

縦覧とは、納税者が自分の土地や家屋に限らず、町内の土地や家屋の評価額をご覧になれる制度です。他の資産(土地・家屋)の価格との比較を通して、自己の資産の価格が適正であるかを確認できるように縦覧制度が設けられています。土地を所有している人は土地価格等縦覧帳簿を、家屋を所有している人は家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。

注意事項

  • 縦覧をする際は納税義務者本人であることが確認できるもの(顔写真付きの身分証明書)をご持参ください。
  • 納税義務者以外が来られる場合には、ご家族であっても委任状が必要となります。

縦覧期間

毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(通常5月31日)まで。

(注)土・日曜日及び祝・休日を除く

お問い合せ

南大隅町役場税務課課税評価係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3116

ファクス番号:0994-24-3119

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