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更新日:2024年3月12日

償却資産

申告が必要な方

会社や個人で商店や工場などを経営している方、農業・漁業を営んでいる方、アパートや駐車場、農などを貸し付けている方など、南大隅町内事業を行っている方で償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在での資産の所有状況を申告しなければなりません。

【注意事項】

〇次の方も申告が必要です。必要事項をご記入の上、申告書を提出して下さい。

  • 前年度から資産の増減がない方
  • 前年度において免税(課税標準額が150万円未満)の方や、今年度において免税になると思われる方
  • 廃業・解散・事業継承・転出などがあった方

申告方法と提出書類

 

〇申告方法と提出書類

 

対象となる方

申告方法

提出書類

全資産申告

〇初めて申告される方
〇令和5年1月2日以降に新規に事業を始めた方
〇企業や関与税理士の電算処理により申告される方

令和6年1月1日現在に所有している償却資産を全て申告してください。

1.償却資産申告書
2.種類別明細書
(増加資産・全資産用)

増減申告

〇増加または減少した資産がある方

令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に、増加または減少した資産を全て申告してください。

1.償却資産申告書
2.種類別明細書
(増加資産・全資産用)
3.種類別明細書
(減少資産用)

〇増加または減少した資産がなかった方

申告書右下の備考欄に「前年度資産に異動なし」と記載して申告してください。

1.償却資産申告書

〇解散・廃業・事業継承
・転出などがあった方

申告書右下の備考欄に「解散」「廃業」「事業承継」「転出」などをした旨を記載して申告してください。

1.償却資産申告書

〇eLTAX(電子申告)を利用する方

『全資産申告』または、『増減申告』を選択することができます。選択した方法に応じた申告書を作成し、送信してください。

〇償却資産の種類とその例

種類

資産の名称

1

構造物

構内舗装(駐車場含む)、塀、堆肥舎、屋外の給排水設備(井戸など)
及びその他土地に定着した設備、ビニールハウス(育苗ハウスなど)、プレハブ仮設建物、太陽光発電設備など

建物附帯設備

建築設備、内装、内部造作(店舗内装設備など)

2

機械及び装置

食品製造加工機械、モーターやポンプなどの汎用機械、ブルドーザーなどの土木建設機械、その他各種産業用機械及び装置など
(分類番号「0.00~09及び000~099」の大型特殊自動車)

3

船舶

漁船、遊漁船など

4

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

5

車輌及び運搬具

ホイルローダ―などの大型特殊自動車
(分類番号「9.90~99及び900~999」の大型特殊自動車)

6

工具器具及び備品

測定・検査・取り付け工具、キャビネット、金庫、レジスター、シュレッダー、テレビ、陳列ケース、エアコン、冷蔵庫、机、椅子、漁具、厨房用品、パソコン、自動販売機など

 

【資産と家屋の違い】

【家屋として取り扱うもの】

〇家屋の所有者が所有し、構造上、家屋と一体となってその効用を高めるもの

例)電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備など

 

【償却資産として取り扱うもの】

〇独立した機械・装置としての性格が強いもの

例)発電・変電設備、電話交換機、中央監視制御装置、ルームエアコンなど

〇特定の生産または業務の用に供されるもの

例)工場における動力源である電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備など

〇構造上家屋と一体となっておらず、単に移動を防止する程度に取り付けられたもの

例)屋外給水塔、独立煙突など

〇顧客に対するサービス設備としての性格」が強いもの

例)ホテル・コンビニ・病院などにおける暖房設備、洗濯設備など

 

・償却資産申告手引き(ワード:73KB)

・太陽光関係(PDF:919KB)

・償却資産税申告書(PDF:133KB)

・増加資産全資産用(PDF:104KB)

・減少資産用(PDF:74KB)

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お問い合せ

南大隅町役場税務課課税評価係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3116

ファクス番号:0994-24-3119

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