南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
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更新日:2025年5月20日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)
出典:政府広報オンライン「戸籍へのフリガナ記載」篇(外部サイトへリンク)
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村からハガキで通知されます。南大隅町に本籍のある方は、7月下旬から8月上旬発送予定です。
通知書が届いたら、振り仮名が正しいか確認してください。
なお、通知書に記載されるのは4名までです。同じ戸籍に5名以上在籍されている場合は、複数枚通知書が届きます。また、同じ戸籍に在籍されている方でも住所が違う方については、住所地に送付します。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
1.オンライン(マイナポータル)
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)が必要です。
※届出の流れは法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
2.本籍地や住所地の市区町村の窓口
3.本籍地の市区町村への郵送
※南大隅町に届出をする場合の届出先は、本庁町民保健課です。
佐多支所に届出することはできませんのでご了承ください。
※A4サイズに印刷して使用してください。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、市区町村長によって記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なくご自身からの届出により変更が可能です。前段2.の振り仮名の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届出に添付して届け出ることができます。
など、社会を混乱させるもの
氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
消費者庁「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(外部サイトへリンク)
戸籍への振り仮名記載についは、法務省ホームページのよくあるご質問(外部サイトへリンク)をご確認ください。